昭和28(あ)536 恐喝未遂、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年8月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人諏訪栄次郎の上告趣意第一点について。  所論は、原審において主張せずその判断を経ていない事項であつて適法な上告理

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判決文本文1,190 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人諏訪栄次郎の上告趣意第一点について。 所論は、原審において主張せずその判断を経ていない事項であつて適法な上告理由に当らない。(所論中判例違反をいう点もあるが原審の認定によれば本件恐喝未遂の所為は被告人自身によつて行われたものであるから引用の判例は本件に適切でない)同第二点、第三点について。 所論は、原審の適法に引用した証拠の証明力を争うに帰着し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第三点には被告人の自白に任意性がない趣旨の主張があるけれども記録上これを認むることはできない)同第四点について。 所論は、原審において主張せずその判断を経ていない事項であるから刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく裁判所は被告人側の申請にかゝる証人のすべてを取調べる義務があるものではないから申請の証人を訊問しなかつたとしても違憲ではない。(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決刑集二巻七号七三四頁参照)同第五点について。 所論は、第一審裁判所が被告人に対し黙秘権を告げる前に、学校はどこまで行つたか等と発問したこと、並びに証拠調の施行に際し弁護人申請にかゝる証人からその取り調べを開始したことを捉え予断をもつて審理に当つたものであるから右は憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とはいえないというのであるが、一審裁判所の右措置が何等違法でないことは原審の判示するところによつて明らかであ- 1 -り、これを目して予断であるとなす主張は独自の見解に過ぎないのであるからこれを理由とする違憲の主張はその前提を欠くものである。 同第六点について。 所論は、訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論第一審の手続が違法でないことは論旨第 あるからこれを理由とする違憲の主張はその前提を欠くものである。 同第六点について。 所論は、訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論第一審の手続が違法でないことは論旨第五点について説明したところにより明らかである)同第七点について。 所論は、原審において主張せずその判断を経ていない事項であるから適法な上告理由に当らない。 同第八点について。 所論は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない(刑が不利益に変更されたか否かは判決主文の刑によつて定めるべきものであり、また判決に没収しない理由を判示することは法律の要求していないことであるから原審の手続には所論のような違法はない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年八月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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