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昭和38(オ)373 慰藉料請求

裁判所

昭和39年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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346 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鵜沢重次郎の上告理由について。所論指摘の原審認定は、原判決挙示の証拠関係に照して肯認できるところであつて、その認定事実関係のもとで、被上告人B1、同B2が受傷者B3の親として味つた精神的苦痛に対し民法七〇九条、七一〇条に基づき右被上告人らに自己の権利として慰籍料請求権のあることを判断した原判決は、首肯できる。右判断につき原判決に法令解釈適用の誤りがあり、かつ所論判例違背があるとの所論は、独自の見解であつて、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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