- 1 -平成22年11月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成22年(ネ)第10015号輸入販売差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第19888号)口頭弁論終結日平成22年10月27日判決控訴人(原告)ゴヤールサントノレ訴訟代理人弁護士佐藤雅巳古木睦美被控訴人( 被告)アディダスジャパン株式会社訴訟代理人弁護士渡辺広己中川豊野中武戸田智彦秋山朋子阿部佳基主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決中商標権に基づく請求を棄却した以外の部分を取り消す。 被控訴人は,別紙1被告標章目録記載1の標章を付したバッグ及び同目録記- 2 -載2の標章を付した靴を輸入し,販売し,又は販売のために展示してはならない。 被控訴人は,別紙1被告標章目録記載1の標章を付したバッグ及び同目録記載2の標章を付した靴を廃棄せよ。 被控訴人は,控訴人に対し,1500万円及びこれに対する平成21年6月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要 別紙2原告標章目録記載の原告標章を付した鞄等を販売する控訴人(原告)は,別紙1被告標章目録記載1の被告標章1を付した被告バッグ及び同目録記載2の被告標章2を付した被告靴を輸入,販売等した被控訴人(被告)に対し,不正競争防止法3条(2条1項1号又は2号)に基づき,被告バッグ及び被告靴の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(不正競争防止法4条)に基づく損害賠償を求めた。 原判決は,原告標章と被告各標章との類似性 項1号又は2号)に基づき,被告バッグ及び被告靴の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(不正競争防止法4条)に基づく損害賠償を求めた。 原判決は,原告標章と被告各標章との類似性を否定し,原告の請求をいずれも棄却した。 原審では商標権侵害による差止め請求も係属し,原判決はその請求も棄却し,控,。 訴人から控訴があったが当審係属中にその請求についての控訴は取り下げられた 前提となる事実は,原判決3頁3行目以下の「1争いのない事実等」記載のとおりである(そのうち(2(控訴人の商標権)を除く。 )。)第3当事者の主張 原審における主張原審における当事者の主張は,次のとおり改め,除くほかは,原判決4頁14行目以下の「第3争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。 (1)原判決4頁19行目,5頁13行目及び6頁20行目の各「褐色」をいずれも「黒色」と改める。 - 3 -「()」(2)原判決10頁20行目以下の 争点2商標権侵害の成否についての項を除く。 (3)原判決12頁13行目の「又は商標法36条」を除く。 「()」(4)原判決13頁17行目以下の 被告の商標権侵害行為による損害額の項を除く。 当審における主張(1)控訴人ア原告標章と被告各標章の類否不正競争防止法違反の成否に関して商品等表示の類否を判断する場合は,取引の実情の下において,表示を全体的に観察し,需要者等の最も注意をひく部分に着目。 ,,,,して行うべきであるしかるに原判決は判断の方法を誤り細部にこだわって原告標章と被告各標章が類似しないと判断したもので,誤りがある。 (ア)a原告標章は,控訴人の商品であるバッグの全面を覆うものであり,被告各標章も,それぞれ被控訴人の商品である被告 細部にこだわって原告標章と被告各標章が類似しないと判断したもので,誤りがある。 (ア)a原告標章は,控訴人の商品であるバッグの全面を覆うものであり,被告各標章も,それぞれ被控訴人の商品である被告靴及び被告バッグの全面を覆うものである。そして,需要者等は,原告標章の付された商品及び被告各標章が付された商品のいずれについても,店舗で展示されている状態で見て,その時に受ける印象をもって各標章の特色を認識するのであり,近くに寄って,念入りにその模様(標章)の細部まで見るのではない。したがって,原告標章と被告各標章との類否判断に当たっては,該当する商品の全面に付された状態での双方の標章を離隔的に対比すべきであり,商品から標章の一部を切り抜き,切り抜いた状態での標章を対比して類否を判断すべきではない。 bこのように離隔的に観察した場合,原告標章は,①黒色の地の上に等間隔に配した白い複数の平行する直線と,当該直線と約60度の角度で交わる等間隔に配した白い複数の平行する直線とから成り,②当該直線は,白い同大の長方形をわずかに間をおいて連続して配して成り,③平行する当該直線間の間隔は,当該白い同大の長方形の間隔であり,④当該長方形は,白い点状の図形から成る,という構成- 4 -を有する。 原告標章を近くで念入りに見れば,原告標章は,黒色の地の上に「∨」形のそれぞれ白,薄い緑がかった茶色及び濃い茶色の相接する図形を組み合わせたものとも見える。しかし,黒色の地を背景として需要者等の目をひくのは,白い長方形からなる白い直線である。そして,それら直線は,等間隔に平行に配され,約60度の角度で互に交叉するものとして,需要者等の注意をひく。薄い緑がかった茶色の図形及び濃い茶色の図形は,黒色の地に吸収され,需要者等の注意をひかない。 そして,直線が長方形から成り 行に配され,約60度の角度で互に交叉するものとして,需要者等の注意をひく。薄い緑がかった茶色の図形及び濃い茶色の図形は,黒色の地に吸収され,需要者等の注意をひかない。 そして,直線が長方形から成り,当該長方形が点状の図形から成ることにより,(。),直線の輪郭を明瞭でなくしベタ塗りではないからカチッとした輪郭にならないかつ直線が一本の線としてカチッとつながっているのではないという印象を与え,また,やや滲んだ印象を与え,独特の美感を産み出している。 (イ)aこれに対し,被告標章1は,①褐色の地の上に,等間隔に配した白い複数の平行する直線(直線1)と,直線1と約60度の角度で交わる等間隔に配した薄い緑がかった茶色の複数の平行する直線(直線2)とから成り,②直線1は,白い同大の木の葉状の図形をわずかに間を置いて連続して配して成り,直線2は,薄い緑がかった茶色の同大の木の葉状の図形をやや間を置いて連続して配して成り,③直線1相互間の間隔及び直線2相互間の間隔は,当該同大の木の葉状の図形の間隔であり,④直線1を構成する木の葉状の図形は,白い点状の図形から成り,直線2を構成する木の葉状の図形は,薄い緑がかった茶色の点状の図形から成る,という構成を有する。 被告標章1を近くで念入りに見れば,褐色の地の上に,それぞれ下端で接する白い木の葉状の図形,薄い緑がかった茶色の木の葉状の図形及び濃い茶色の木の葉状の図形を連続して配したものとも見える。しかし,褐色の地を背景として需要者等の目をひくのは,白い木の葉状の図形が連続した直線1及び薄い緑がかった茶色の木の葉状の図形が連続した直線2である。濃い茶色の木の葉状の図形は,地に吸収され,需要者等の注意をひかない。 - 5 -,,直線1及び直線2は木の葉状の図形をわずかに間を置いて連続して配してなりまた, の図形が連続した直線2である。濃い茶色の木の葉状の図形は,地に吸収され,需要者等の注意をひかない。 - 5 -,,直線1及び直線2は木の葉状の図形をわずかに間を置いて連続して配してなりまた,木の葉状の図形は点の図形により構成されているため,直線1及び直線2は輪郭のカッキリした直線を構成しておらず,かつ一本の線としてカチッとつながっているのではないという印象を与え,また,やや滲んだ感じの印象を与える。 b上記aと同様に,被告標章2についても,被告標章2では黒色の地の上に直線が配されているのに対し,被告標章1は褐色の地の上に直線が配されているという相違があるのみで,その他は被告標章1で主張したのと同じ構成である。 (ウ)対比原告標章と被告各標章とを対比すると,①いずれも,美感の中心をなす基本的な構成である,等間隔で平行に配した直線と,かかる直線と約60度の角度で交わる等間隔で平行に配した直線とから成る,という点において共通し,②約60度の角度で交叉する2組の等間隔の平行な直線の色彩が,原告標章においては両直線とも白であるのに対し,被告各標章においては,交叉する2組の等間隔に配した平行線の双方が白でなく一方が薄い緑がかった茶色であるという点において相違があるが,薄い緑がかった茶色の等間隔に配した平行線(直線2)も褐色又は黒色の地を背景として需要者等の注意を良くひきつけるものであって,原告標章と被告各標章とは美感印象において類似し,③また,原告標章及び被告各標章のいずれも,それぞれを構成する約60度の角度で交叉する等間隔の2組の平行線は,上述のとおり輪郭がややはっきりせず,かつ,一本の線としてカチッとつながっていない印象を与え,また,やや滲んだ印象を与えるものである。このように,原告標章と被告各標章とは,美感を共通にし,印象を同じくし とおり輪郭がややはっきりせず,かつ,一本の線としてカチッとつながっていない印象を与え,また,やや滲んだ印象を与えるものである。このように,原告標章と被告各標章とは,美感を共通にし,印象を同じくしており,類似する。 イ原告標章の周知性及び被告各標章との誤認混同のおそれ(ア)a控訴人は,1853年にパリのサントノレに誕生した,高級トランク,鞄,袋物のメーカーである。 控訴人は,1892年,トランク・鞄の外張りのコーティングキャンバスに,耐久性,防水性に優れた麻,木綿又は大麻で織り,天然アラビアゴムを手塗りしてコ- 6 -ーティングを施したキャンバスを用い,それに新たに考案した絡み合った杉綾のモチーフを付した新製品の製造販売を始めた。 絡み合った杉綾のモチーフ(何工程もの手間をかけて,1色ずつ色を加えて杉綾模様を描き出す)を付したキャンバスを用いたトランク・鞄は,時代を超えた,。 控訴人を象徴する定番商品となり,現在に至るまで継続して製造販売されている。 このように,原告標章は,控訴人が独自に開発した連続模様図柄であり,その独創性・独自性は比肩し得るものがない。 b控訴人は,世界の厳選した店舗のみで商品を販売し,我が国においても,中心地である東京圏及び京阪圏の代表的なデパート等に店舗を置いて販売している。 c原告標章を付した商品は,平成16年以降,ファッションに関心を持つ主として20代から50代の人に対して,多数の雑誌により紹介されてきた。 d「YAHOO!JAPAN」のインターネット検索サイトにおいて,控訴人を示す「GOYARD」の単語を入力して検索すると約811万件の検索結果が表示され「GOYARD杉綾模様」と入力して検索すると約1180件の検索結,果が表示される。また,原告標章を付した商品は,インターネットサイトにおいても, して検索すると約811万件の検索結果が表示され「GOYARD杉綾模様」と入力して検索すると約1180件の検索結,果が表示される。また,原告標章を付した商品は,インターネットサイトにおいても,紹介・販売されている。 e上記a,bのとおり,原告標章の独創性・独自性と,中心地の代表的なデパート等に店舗があることは,需要者に強く訴えるものである。 そして,上記aないしeで主張したことからすると,原告標章は,平成20年初めには,需要者であるファッションに関心を有する20代から50代の人に周知であった。 (イ)被控訴人は,被告標章1を付したバッグ及び被告標章2を付した靴を販売する際に,敢えて原告標章を付した控訴人の商品を想起させるような告知をしており,上記バッグ及び靴が控訴人の商品である,あるいは控訴人との提携の下に製造された商品であるなどといった誤認混同を生じさせる。 (2)被控訴人- 7 -ア原告標章と被告各標章の類否の主張に対し(ア)原告標章や被告各標章のような連続模様からなる商品等表示においては,連続模様を構成する個々の構成単位の相違が全体としての相違になることは当然である。また,商品等表示の外観の類否判断において,商品が店舗で展示されている状態も一つの考慮要素になり得るとしても,需要者は,商品を手に取るなどして選択するのが通常であり,連続模様を構成する個々の構成単位がどのようなものかを認識できる程度の距離で商品を観察するはずである。したがって,類否判断において個々の構成単位の対比は欠かせない。 (イ)控訴人は,原告標章について,原審では「3色の杉綾から構成されるY,のイニシャルをモチーフ(一模様の単位)とした杉綾地模様」と主張していたにもかかわらず,控訴審では「等間隔に配した白い複数の平行する直線(破線)とこ,」 原審では「3色の杉綾から構成されるY,のイニシャルをモチーフ(一模様の単位)とした杉綾地模様」と主張していたにもかかわらず,控訴審では「等間隔に配した白い複数の平行する直線(破線)とこ,」「」()れと約60度の角度で交差する等間隔に配した白い複数の平行する直線破線から構成される地模様である旨の主張をしている。これは「襷文様「襷格子,,」,」「斜め格子」などと呼ばれる紋様にほかならず,原審での主張とはほど遠く,通常人の感覚からかけ離れた不自然な主張である。 (ウ)仮に,被告各標章が付された被告バッグや被告靴を,店舗に展示された状態で,ある程度離れたところから観察したとしても,それぞれの標章の色彩や連続模様のパターンの差異が際立っており,原告標章と被告各標章とが類似しているとは考えられない。 控訴人は,被告標章1の構成のうち「濃い茶色の木の葉状の図形は,地に吸収,され,需要者等の注意をひかない」と述べる一方「需要者等の目をひくのは,白,い木の葉状の図形が連続した直線1であり,薄い緑がかった茶色の木の葉状の図形が連続した直線2である」と述べ,あたかも被告標章1が「白い木の葉状の図形,」「」が連続した直線1及び薄い緑がかった茶色の木の葉状の図形が連続した直線2のみから成るかのように主張する。 ,,,「」しかしそもそも被告標章1を見た需要者等が濃い茶色の木の葉状の図形- 8 -を無視し「白い木の葉状の図形」の連続と「薄い緑がかった茶色の木の葉状の図,形」の連続から,直線1と直線2を認識することはあり得ない。また,仮に百歩譲って「白い木の葉状の図形」の連続については直線状に見えるとしても「薄い緑,がかった茶色の木の葉状の図形」の連続は全く直線状になっておらず「薄い緑が,かった茶色の木の り得ない。また,仮に百歩譲って「白い木の葉状の図形」の連続については直線状に見えるとしても「薄い緑,がかった茶色の木の葉状の図形」の連続は全く直線状になっておらず「薄い緑が,かった茶色の木の葉状の図形が連続した直線2」は存在しない。 そして,原告標章と被告標章1とを対比すれば,その連続模様を構成する個々の構成要素(モチーフ)は非類似であり,その配置方法も非類似であるため,当然,全体の連続模様も非類似となる。 被告標章2についても,同様の理由から,原告標章とは非類似である。 なお,被告バッグには中央部に大きな茶色のサイド・ポケットが付されており,そこにはアディダス社のロゴとして著名なトレフォイルマーク(三つ葉マーク)が大きく描かれているし,当該サイド・ポケットの左右には,これもアディダス社のシンボルとして著名なスリーストライプ(三本線標章)が付されている。そうすると,消費者が商品を購入するに当たり,バッグを手に持つなどすれば,商品上の被告各標章について「3色で表示されるアディダス社のトレフォイルマーク(三つ,葉)をモチーフ(一模様の単位)にして,それを均一的に配列した地模様」との認識や印象を持つと考えるのが自然であり,その結果,これをアディダス社の商品と判断するはずである。 イ原告標章の周知性及び被告各標章との誤認混同のおそれの主張に対し否認又は争う。 第4当裁判所の判断不正競争防止法違反の成否に関する判断は,次のとおり加えるほかは,原判決14頁7行目以下の「争点1(不正競争防止法違反の成否)について」記載のとおりであって,原告標章と被告各標章は類似せず,被控訴人の行為が同法2条1項1号ないし2号に該当する行為であるとは認められない。 - 9 -,,控訴人は商品に付された状態の原告標章と被告各標章とを離隔的に観察すると原告 告各標章は類似せず,被控訴人の行為が同法2条1項1号ないし2号に該当する行為であるとは認められない。 - 9 -,,控訴人は商品に付された状態の原告標章と被告各標章とを離隔的に観察すると原告標章は,黒色の地の上に等間隔に配した白い複数の平行する直線と,当該直線と約60度の角度で交わる等間隔に配した白い複数の平行する直線とから成るなどといった構成であるのに対し,被告各標章は,褐色又は黒色の地の上に,等間隔に配した白い複数の平行する直線(直線1)と,直線1と約60度の角度で交わる等間隔に配した薄い緑がかった茶色の複数の平行する直線(直線2)とから成るなど,,,,といった構成であるから基本的な構成すなわち等間隔で平行に配した直線とかかる直線と約60度の角度で交わる等間隔で平行に配した直線とから成るという点において共通し,また,各直線の輪郭がはっきりせず,にじんだ印象を与えるなどの共通点があるので,原告標章と被告各標章とは類似する旨主張する。 しかし,原判決14頁9行目以下の(1)アでの認定のとおり,原告標章は,同じ大きさの3つの杉綾(ヘリンボーン)を組み合わせて「Y」字型としたモチーフ(一模様の単位)を連続して配して成り,各杉綾は白色,薄茶色,濃い茶色の色彩のものである。そして,これを付した商品(甲23の1~7,11,12及び16~18)を離隔的に観察した場合,確かに,色彩の組合せからして白色の杉綾部分が目立つが,あくまで,白色の杉綾が連続的に多数配されているとの印象を受けるにとどまり,白い複数の平行な直線同士が60度の角度で交わる模様であるとの印象は受けない。 また,被告各標章は,原判決14頁26行目以下の(1)イ及び16頁20行目以下の(2)イでの認定のとおり,同じ大きさの3つの葉を配して扇形状としたモチーフを連続して 模様であるとの印象は受けない。 また,被告各標章は,原判決14頁26行目以下の(1)イ及び16頁20行目以下の(2)イでの認定のとおり,同じ大きさの3つの葉を配して扇形状としたモチーフを連続して配して成り,それぞれの葉は,白色,黄緑色,茶色の色彩のもの。 ,(,,)であるそしてこれを付した商品甲21の1及び223の8~18乙30を離隔的に観察した場合,白色と黄緑色の葉が目立ち,このうち複数の白色の葉は直線的に連続して配されているとの印象を受けるものの,複数の黄緑色の葉については,個々の葉の上端と下端とを結んだ線を仮定した場合,それらの線が少しずつずれており,これらが直線上に配されているとの印象は受けない。 - 10 -さらに,仮に原告標章の白色の杉綾部分が複数連なって直線を構成しているとの印象を受けるとしても,原告標章では,直線を構成するのが長方形であって,同じ幅の線が続く印象を受けるのに対し,被告各標章では,白色の直線を構成するのが葉であって,幅の変化(凹凸)が大きいので,控訴人が主張する「直線」から受ける印象も,原告標章と被告各標章とで異なっている。 したがって,当審において控訴人が主張する観点から検討しても,原告標章と被告各標章とが類似しているとはいえず,控訴人の上記主張は採用することができない。 第5 結論 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の不正競争防止法に基づく請求はいずれも理由がない。よって,これを棄却した原判決は相当であ,,。 って本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし主文のとおり判決する知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官塩月秀平裁判官清水節- 11 -裁判官古谷健二郎- 12 -(平成22年(ネ)第10015号判決別紙1) 主文のとおり判決する知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官塩月秀平裁判官清水節- 11 -裁判官古谷健二郎- 12 -(平成22年(ネ)第10015号判決別紙1)被告標章目録 - 13 -(平成22年(ネ)第10015号判決別紙2)原告標章目録
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