【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人及び弁護人鍛冶良作の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、 刑法五六条五七条が憲法第三九条に違反するもので
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及び弁護人鍛冶良作の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、刑法五六条五七条が憲法第三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、判例集三巻一二号二〇六二頁)、論旨は採用することができない。その余の論旨は、結局、単なる訴訟法違反を主張するに帰するのであつていずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年九月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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