昭和40(さ)5 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年11月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 神戸簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      本件公訴事案につき被告人を免訴する。          理    由  検事総長馬場義続の非常上告趣意について。  関係記録に徴すると、次のよ

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判決文本文1,111 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 本件公訴事案につき被告人を免訴する。 理由 検事総長馬場義続の非常上告趣意について。 関係記録に徴すると、次のような事実が明らかである。被告人は「昭和三九年四月二九日午後六時四〇分頃、兵庫県公安委員会が道路標識によつて一時停止すべき場所と指定した神戸市須磨区a町b丁目b番地先道路において、軽四輪貨物自動車を運転して交差点に入るに際し、一時停止しなかつたものである」という犯罪事実について、同年七月三一日神戸簡易裁判所に対し、公訴提起と同時に略式命令を請求され、同裁判所は、即日右事実について、道路交通法違反として被告人を罰金二、〇〇〇円に処する旨の略式命令をなし、右略式命令は、同年八月二二日確定した。 ところが、その確定後である同年一一月二七日、被告人は「昭和三九年四月二九日午後六時四〇分頃、兵庫県公安委員会が道路標識によつて一時停止すべき場所と指定した神戸市須磨区c町d丁目e番地先道路において、一時停止しないで軽四輪貨物自動車(六兵え二〇二八号)を運転したものである」という犯罪事実について、神戸簡易裁判所に対し、公訴提起と同時に略式命令を請求され、同裁判所は、同年一二月四日右事実について、道路交通法違反として被告人を罰金二、〇〇〇円に処する旨の略式命令をなし、右略式命令は、同年一二月二九日確定した。 しかるに、以上二個の犯罪事実は、犯行の日時及び内容が全く同一であり、犯行の場所も、右各確定事件の記録に徴すれば、その表示において異るだけで、全く同一の場所であることが認められるので、結局、被告人は同一事実につき二重に処罰されたものであることが明らかである。 したがつて、神戸簡易裁判所は、後の本件略式命令の請求については、既に確定- 1 -裁判を経たものとし 認められるので、結局、被告人は同一事実につき二重に処罰されたものであることが明らかである。 したがつて、神戸簡易裁判所は、後の本件略式命令の請求については、既に確定- 1 -裁判を経たものとして、刑訴法三三七条一号により免訴の判決をなすべきであつたのである。されば、すでに確定裁判のあつた事実と同一事実について被告人に罰金刑を科した同年一二月四日付本件略式命令は、法令に違反しかつ被告人のため不利益であることが明らかである。 よつて、刑訴法四五八条一号により原略式命令を破棄し、同三三七条一号に従い免訴の言渡をなすべきものとして、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官平出禾公判出席昭和四〇年一一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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