平成11年(行ケ)第323号審決取消請求事件判決原告マクロビジョンコーポレーション代表者 A訴訟代理人弁理士 B同 C被告株式会社クリプトン代表者代表取締役 D訴訟代理人弁理士 E 主文 1 特許庁が平成9年審判第5422号事件について平成11年4月30日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 第1 原告が求める裁判主文と同旨の判決第2 原告の主張 1 特許庁における手続の経緯原告は、発明の名称を「ビデオ信号処理方法及び装置」とする特許第1925090号発明(昭和61年4月17日特許出願(1985年4月17日アメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権主張)、平成6年8月25日手続補正書提出、平成7年4月25日設定登録。以下「本件発明」という。)の特許権者である。 被告は、平成9年4月4日に本件発明の特許を無効にすることについて審判を請求した。 特許庁は、これを平成9年審判第5422号事件として審理した結果、平成11年4月30日に「特許第1925090号発明の明細書の特許請求の範囲第1項ないし第17項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし、同年6月7日にその謄本を原告に送達した。なお、原告のための出訴期間として90日が附加された。 2 平成6年8月25日付け手続補正書記載の本件発明の特許請求の範囲別紙Ⅰの5頁9行ないし7頁9行記載のとおり 3 決定の理由別紙Ⅰ記載のとおり 4 決定取消事由 日が附加された。 2 平成6年8月25日付け手続補正書記載の本件発明の特許請求の範囲別紙Ⅰの5頁9行ないし7頁9行記載のとおり 3 決定の理由別紙Ⅰ記載のとおり 4 決定取消事由(1)審決は、平成6年8月25日付け手続補正書記載の特許請求の範囲に基づいて本件発明の技術内容を認定し、これと先行技術とを対比して、本件発明の特許請求の範囲1の進歩性を否定するとともに、特許請求の範囲12の新規性を否定したものである。 原告は、本件訴訟の係属中である平成11年11月2日、本件発明の明細書を訂正することについて審判を請求した。 特許庁は、これを平成11年審判第39089号事件として審理した結果、平成11年12月17日、「特許第1925090号発明の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」との審決をし、同審決は確定した。この結果、本件発明の特許請求の範囲は、別紙Ⅱ記載のとおりとみなされることになった。 (2)したがって、審決は、本件発明の技術内容を誤認してその進歩性ないし新規性を判断したことになり、違法であるから、取り消されるべきである。 第3 被告の主張原告の主張1ないし3及び4(1)は認める。 理由 原告の主張1ないし3及び4(1)は、被告も認めるところである。 そうすると、審決は、本件発明の技術内容を誤って認定したことになり、この誤りが、同技術内容と先行技術とを対比して本件発明の進歩性ないし新規性を否定した審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、審決は、違法であって取消しを免れない。 よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担について 結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、審決は、違法であって取消しを免れない。 よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。 (口頭弁論終結日平成12年3月9日)東京高等裁判所第六民事部裁判長裁判官山下和明裁判官春日民雄裁判官宍戸充
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