平成13(わ)1198 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
平成15年1月29日 神戸地方裁判所
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判決文本文6,524 文字)

判決平成15年1月29日神戸地方裁判所平成13年(わ)第1198号業務上過失致死被告事件 主文 被告人を禁錮1年4月に処する。 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,自動車運転の業務に従事していたものであるが,平成12年11月18日午前零時20分ころ,普通乗用自動車を運転し,兵庫県三田市ab番地のc付近道路を西(d市e町方面)から東(JRa駅方面)に向け時速約60キロメートルで進行するに当たり,このような場合,自動車運転者としては,絶えず前方左右を注視し,進路の安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,深夜で交通が閑散であることに気を許し,前方左右の注視不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方の道路を右方(南)から左方(北)に向けて横断中のA(当時51歳)にその前方約11.6メートルの地点に接近するまで気付かず,自車前部を同人に衝突させて同人を路上に転倒させ,よって,同人に対し脳挫傷等の傷害を負わせ,同日午前3時32分ころ,兵庫県三田市fg丁目h番地のi所在のC病院において,同人を外傷性くも膜下出血により死亡するに至らせたものである。 (証拠の標目)ー括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号省略(補足説明) 1 弁護人の主張の要旨等弁護人は,①被告人は,本件事故当時,前方の注視を尽くしていた,②被告人においてA(以下,「被害者」という。)を発見できた地点は,検察官主張の,衝突地点から約39.7メートル手前の地点よりもさらに東に進行した地点であったが,仮に検察官主張の地点で被害者を発見できた 人においてA(以下,「被害者」という。)を発見できた地点は,検察官主張の,衝突地点から約39.7メートル手前の地点よりもさらに東に進行した地点であったが,仮に検察官主張の地点で被害者を発見できたとして,直ちに急制動の措置を講じたとしても,被害者との衝突は避け得なかったから,被告人は無罪である旨主張するところ,前掲関係各証拠によれば,被告人に判示の過失は優に認められるのであるが,所論にかんがみ,以下その理由につき補足して説明を加える。 2 前掲関係各証拠によれば,次の事実が認められる。 (1) 本件事故の発生被告人は,平成12年11月18日午前零時20分ころ,普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し,兵庫県三田市ab番地のc付近道路(以下「本件現場付近道路」という。)を西(d市e町方面)から東(JRa駅方面)に向け時速約60キロメートルで進行中,同道路を横断中の被害者にその前方約11.6メートルの地点に接近するまで気付かず,発見後も驚愕のため急制動の措置等の衝突回避の措置を講じることのないまま,同道路東行車線上(北側歩道北端・外測線から約1.1メートルの地点。実況見分調書(検察官請求証拠番号5。 検5号証。以下,同じ)添付の交通事故現場見取図のA地点。以下「衝突地点」という。)において,被告人車両前部を被害者に衝突させて同人を路上に転倒させて判示の傷害を負わせ,その結果,同人は死亡した。 (2) 本件現場付近道路の状況本件現場付近道路は片側一車線(幅員約3メートル。ただし,衝突地点付近においては,衝突地点の東方約18メートルから47メートルの間にある変形交差点の右折車両用の車線が設けられているので,同所の東行車線は部分的に二車線となっている。)の県道D線であり,北側にのみ歩道が設けられている。本 点の東方約18メートルから47メートルの間にある変形交差点の右折車両用の車線が設けられているので,同所の東行車線は部分的に二車線となっている。)の県道D線であり,北側にのみ歩道が設けられている。本件現場付近道路の北側は田圃となっており民家はないが,南側には民家が三軒立ち並んでいる。前記変形交差点の東側出口には横断歩道が,衝突地点の西方約40メートルの道路南側には24時間営業のファミリーマートがある。横断歩道付近の道路北側歩道上,衝突地点の東方約15.9メートルの道路北側,同じく約22.6メートルの道路南側,ファミリーマートの駐車場の東側にはそれぞれ水銀灯が設置されている。 (3) 被害者の挙動被害者は勤務を終えて飲酒後の同月17日午後11時30分ころJRa駅に到着し,迎えに来た同人の妻B運転の自動車に乗車し,会社の同僚であるEを同車に同乗させようと,最終電車到着時刻である翌同月18日午前零時7分ころまで待ったが,同人は現れなかったため,同人がすでに歩いて帰宅しているのかも知れないと考え,途中同人を見つけた場合には同乗して貰おうと歩行者に注意を払いながら,同駅を出発して県道D線を東から西に向けゆっくりと進行して帰宅途中,本件現場付近道路に至ったが,前記Bは,被害者において同道路北側の歩道上を西に向け歩行中の前記Eを発見したため,同人を追い越し,さらに衝突地点をやや西に通り過ぎた地点の西行車線の南側に設置されているゼブラゾーン(実況見分調書(検3号証)添付の交通事故現場見取図の○A地点)で停車したところ,被害者は,助手席から降車して停車した車の後ろを回って,前記Eに声をかけながら,本件事故現場付近道路を南から北に向けて小走りで横断中,本件事故に遭遇した。 (4) 本件事故当時の被告人の視認状況実況見分 て停車した車の後ろを回って,前記Eに声をかけながら,本件事故現場付近道路を南から北に向けて小走りで横断中,本件事故に遭遇した。 (4) 本件事故当時の被告人の視認状況実況見分調書(検6号証)によると,平成12年12月21日午後8時25分から同日午後8時35分までの間,本件現場付近道路において被告人を被告人車両助手席に同乗させ,前照灯を下向きに点灯させた状態で,被害者の妻が車を停車した前記○A地点に交通取締り用パトカーを停車し,紺色作業服を着用した警察官を同車後部付近から北に向かって道路を横断させて被告人に視認させ,その視認状況を見分したところ,被告人は,横断する警察官を約40.2メートル手前の地点で確認できた。なお,確認できた警察官の位置から衝突地点までは約5.7メートル,被告人が確認できた地点から衝突地点までは約39.7メートルの位置関係にあった。 3 ところで,弁護人は本件事故現場付近道路の具体的状況を前提にすると,歩行者が道路を横断してくる可能性があるのは,前認定の同所南側に所在するファミリーマート前及び同所東側の横断歩道付近の2か所であり,それ以外の場所では考えられず,本件のごとき場所に停車する自動車の背後から被害者が道路を横断してくることはおよそ予見不可能であったから,被告人にはそのようなことまで予見する注意義務はない旨主張するが,高速道路であればともかく,前認定の道路状況を前提に考えると,道路南側には民家もあるのであって,生活道路である本件事故現場付近道路において,道路南側からも何らかの理由で道路を横断してくる歩行者のあることは経験則からも常識的に考えてもあり得ることというべきであるから,弁護人の主張は理由がない。 4 結果回避可能性について前認定の視認状況を前提に,被告人が,本件事故 くる歩行者のあることは経験則からも常識的に考えてもあり得ることというべきであるから,弁護人の主張は理由がない。 4 結果回避可能性について前認定の視認状況を前提に,被告人が,本件事故当時,本件事故の結果発生を回避することが可能であったか否かを検討する。 自動車運転者としては,前方の路上に人の存在を発見した場合に,衝突を回避するためにとる行動としては,ハンドル操作なども考えられるところであり,急制動の措置に限られるものではないが,被告人が被害者を発見することができた時点において,直ちに急制動の措置を講じていれば,被害者との衝突を避けられたか否かについてまず検討する。 関係各証拠によれば,本件事故当時,被告人車両の速度は,時速約60キロメートル(秒速約16.667メートル)であり,本件事故現場付近道路の摩擦係数は0.7程度であったと認められる(なお,被告人車両の速度は,厳密にいえば,時速60キロメートルより低速度であった可能性はないとはいえないが,以下の衝突回避可能性を考えるについては,むしろ時速60キロメートル未満である場合にはより回避可能性が高くなる関係になるので,その点には深入りしない。)。 そして,空走距離について検討すると,知覚・反応時間は,一般に0.7秒程度から1.0秒程度と考えられており,被告人に最大限有利に考えたとしても,知覚・反応時間を1.1秒とすれば十分であるから,その場合の空走距離(被告人車両の空走距離の最大値)は,約18.333メートル(60000/3600)×1.1=18.333・・・・・・・・・・・・・・・・・①である。 そして,制動距離(摩擦係数0.7)は,約20.246メートル((60000/3600)2÷(2×9.8×0.7))=20.246・ 3・・・・・・・・・・・・・・・・・①である。 そして,制動距離(摩擦係数0.7)は,約20.246メートル((60000/3600)2÷(2×9.8×0.7))=20.246・・・・・・②であるから,結局,停止距離(「空走距離」と「制動距離」との和を「停止距離」という。以下同じ。)は,長くても約38.579メートル(①+②)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③となる。 弁護人は,空走距離算出のための知覚・反応時間について,何かが起こると予期していない場合の知覚・反応時間は,前記1.1秒を最大値とする数値よりも長くなるのであり,2.5秒とすべきであると主張する。しかし,自動車運転者は,絶えず前方左右を注視し進路の安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのであるから,弁護人が引用する文献(弁護人請求証拠番号1。弁1)中の記載は,本件のような具体的な事件における知覚・反応時間を考える上で用いるべき数値とは到底認められず,2.5秒という数値を本件における被告人の知覚・反応時間として用いるのは明らかに正しくない。そして,前記の0.7秒程度から1.0秒程度という知覚・反応時間は,障害物の存在を予期していない場合をも含めて考えられている数値であるから,本件事故における知覚・反応時間は,前記のとおり最大値として1.1秒を用いるのが相当である。そうすると,被告人車両の停止距離は約38.579メートル(前記③)であると認められるところ,前認定のとおり,被告人は,被告人車両が衝突地点の約39.7メートル手前の地点において,被害者を発見することができたのであるから,その時点で直ちに急制動の措置を講じていれば,被害者に衝突することを避け,本件事故の結果発生を回避す 人車両が衝突地点の約39.7メートル手前の地点において,被害者を発見することができたのであるから,その時点で直ちに急制動の措置を講じていれば,被害者に衝突することを避け,本件事故の結果発生を回避することができたと認められる。なお,弁護人は,本件は,前記ファミリーマートの店内の光源等により明るくなった道路部分を通過した直後の事故であって,しかも,本件事故現場付近道路の照度は十分ではなく,被害者を発見しにくい状況にあったから,被告人において被害者を発見することができた地点は,前記約39.7メートル手前の地点よりもさらに被害者に接近した地点であった旨主張するが,弁護人の主張を考慮に入れても,本件事故当時の現場の照度が,被害者の発見の妨げとなるほど暗かったものでないことは明らかであるから採用の限りではない。 さらに,自動車運転者としては,前方の路上に人の存在を発見した場合には,直ちに急制動の措置を講じる以外にも,直ちに減速し,的確にハンドル操作をし,あるいはクラクションを吹鳴するなどの措置を講じて,同人との衝突を回避することができるのであり,本件においても,本件現場付近道路の状況や当時の交通量等にかんがみれば,被告人は,被害者を発見できた地点において,急制動の措置を含むこれらの措置を講じることにより被害者との衝突を回避することが十分に可能であったというべきである。 5 被告人の過失の有無について以上の事実を前提として,被告人の過失の有無を検討すると,被害者は,被告人車両の進路上を横切ろうとしていたわけであるから,前記の視認状況,結果回避可能性を前提とすれば,被告人が,被害者を視認することが可能であった衝突地点から約39.7メートル西方(手前)の地点において,被害者を発見して急制動・急停止の措置を講じ,あるいは,その他前記の 回避可能性を前提とすれば,被告人が,被害者を視認することが可能であった衝突地点から約39.7メートル西方(手前)の地点において,被害者を発見して急制動・急停止の措置を講じ,あるいは,その他前記の適切な措置を講じて被害者との衝突を避けることができたにもかかわらず,被告人は,前方注視を怠ったため被害者の発見が遅れ,被害者にその前方約11.6メートルの地点に接近するまで気付かず,被害者との衝突回避の措置を取ることなく,被告人車両を被害者に衝突させたものであって,被告人には進路前方左右を注視してその安全を確認しつつ進行すべき注意義務を怠った過失がある。 6 以上のとおりであるから,被告人には判示の過失があったと認めるに十分である。弁護人の主張は理由がない。 (法令の適用)罰条平成13年法律第138号による改正前の刑法211条前段刑種の選択禁錮刑宣告刑禁錮1年4月刑の執行猶予刑法25条1項(3年間猶予)訴訟費用刑事訴訟法181条1項本文(全部負担させる。)(量刑の理由)本件は,被告人が,普通乗用自動車を運転中,進路前方左右の安全を十分に確認しなかった過失により,自車を進路前方の道路上を横断中の被害者に衝突させて死亡させたという,業務上過失致死の事案である。 被告人は,前方左右の注視という自動車運転者としての基本的な注意義務に違反したものであり,その過失の程度は軽いとはいえず,被害者は脳挫傷等の傷害を負い死亡するに至ったのであって,生じた結果は取り返しのつかない重大なものであること,被害者は突然その生命を奪われ,被害者自身の無念さはもとより,その妻子ら遺族の悲しみや嘆きは大きく,その憤りは峻烈であること,業務上過失致死罪等の交通事犯に対する近時の我が国における国民の厳しい刑罰感情等に徴すると,被告人の刑事責任は重 の無念さはもとより,その妻子ら遺族の悲しみや嘆きは大きく,その憤りは峻烈であること,業務上過失致死罪等の交通事犯に対する近時の我が国における国民の厳しい刑罰感情等に徴すると,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 しかしながら,被害者は,前認定の経過で,本件当時,深夜,前記片側一車線の県道を,横断歩道によらないで,停車した自動車の背後から,その安全確認をすることなく,小走りに横断していたものであって,本件のような重大な結果を招いたことについては,被害者にも落ち度が認められること,被告人は,本件結果の重大さを真摯に受け止め,反省悔悟していること,被害者遺族は民事損害賠償請求訴訟を提起する予定であり,示談は成立していないが,自賠責保険金等から金8000万円が支払い済みであること,被告人には前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められるので,主文のとおり量定した上,その刑の執行を猶予することとした。 よって,主文のとおり判決する。 平成15年1月29日神戸地方裁判所第11刑事係甲裁判官杉森研二

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