平成30(わ)1284 死体遺棄被告事件

裁判年月日・裁判所
平成30年12月26日 福岡地方裁判所
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判決文本文542 文字)

平成30年12月26日宣告平成30年(わ)第1284号 主文 被告人を懲役1年に処する。 未決勾留日数中20日をその刑に算入する。 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成29年10月下旬頃,福岡県大野城市ab丁目c番d号ef号の当時の被告人方において,内縁関係にあった同居中の自称Aこと氏名不詳の女性が死亡しているのを認めたのであるから,その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに,その頃から平成30年10月2日までの間,その死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。 (量刑の理由)長年連れ添ってきた内縁の女性が死亡したのに,戸籍のない同女と長年同居していたことが問題にされること等をおそれ,また,戸籍がなければ火葬もできないだろうと考えて,公的機関等に相談することなく,亡くなった同女の死体を1年近くにわたって埋葬等せずに当時の自宅に放置するなどした動機,経緯に酌むべき点はなく,被告人の刑事責任は軽視できない。他方,被告人は,前科がなく,事実を認めて反省の態度を示していること等の事情も認められるので,刑の執行を猶予することとした。 (求刑懲役1年)平成30年12月26日福岡地方裁判所第4刑事部裁判官國分進

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