【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人来村嘉一郎の上告趣意第一点乃至第四点について。 所論は、すべて原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断事実の認定を非
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人来村嘉一郎の上告趣意第一点乃至第四点について。所論は、すべて原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断事実の認定を非難するものであって上告適法の理由とすることはできない。よって刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官安平政吉関与昭和二六年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
▼ クリックして全文を表示