【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告人等代理人弁護士後藤陸朗の上告理由第一点について。 論旨は原判決の証拠
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告人等代理人弁護士後藤陸朗の上告理由第一点について。 論旨は原判決の証拠の採否、事実認定を非難するに帰し適法な上告理由に当らな い。 同第二点について。 原判決は本件火災による賃借工場の滅失は上告人Aの責に帰すべき事由によるも のと認定判示しているのであつて、所論の如く同上告人の使用人等の過失に原因す るものとは必らずしも認定していないのであるから、論旨は原判決の認定していな い事実を前提とするものであつて、適法な上告理由に当らない。 同第三点について。 所論「失火ノ責任ニ関スル法律」は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之 ヲ適用セス……」と規定するところであつて、債務不履行による損害賠償請求の本 件に適用のないことは明らかであるから、論旨は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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