昭和29(オ)790 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人等代理人弁護士後藤陸朗の上告理由第一点について。  論旨は原判決の証拠

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判決文本文635 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人等代理人弁護士後藤陸朗の上告理由第一点について。  論旨は原判決の証拠の採否、事実認定を非難するに帰し適法な上告理由に当らな い。  同第二点について。  原判決は本件火災による賃借工場の滅失は上告人Aの責に帰すべき事由によるも のと認定判示しているのであつて、所論の如く同上告人の使用人等の過失に原因す るものとは必らずしも認定していないのであるから、論旨は原判決の認定していな い事実を前提とするものであつて、適法な上告理由に当らない。  同第三点について。  所論「失火ノ責任ニ関スル法律」は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之 ヲ適用セス……」と規定するところであつて、債務不履行による損害賠償請求の本 件に適用のないことは明らかであるから、論旨は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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