令和5(行コ)354

裁判年月日・裁判所
令和6年6月20日 東京高等裁判所
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判決文本文1,105 文字)

令和6年6月20日判決言渡令和5年(行コ)第354号高齢者虐待防止法に基づく保護処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和2年(行ウ)第121号)主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、330万円及びこれに対する令和元年12月9 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要(以下略称は、原判決の例による。) 1 被控訴人は、控訴人の母であるAにつき、養護者である控訴人による高齢者虐待に起因して生命又は身体に重大な危険が生ずるおそれがあるとして、B高齢者緊急一時保護事業実施要綱(本件要綱)に基づく緊急一時保護を実施する こととし、①Aの退院措置、②Aの施設への移送及び入所措置、③控訴人とAとの面会制限措置並びに④Aに係る後見開始審判等の申立て(本件各措置等)をした。 本件は、控訴人が、被控訴人が本件緊急一時保護を実施したこと及び本件各措置等をしたことは違法であり、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、 被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償金330万円(その内訳は慰謝料が300万円、弁護士費用が30万円)及びこれに対する令和元年12月9日(本件緊急一時保護が実施された日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 原審は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。 2 関係法令等の定め、前提事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」第2の1から3まで(原判決2頁14行目冒頭から め、控訴人がこれを不服として控訴した。 2 関係法令等の定め、前提事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」第2の1から3まで(原判決2頁14行目冒頭から14頁18行目末尾まで並びに別紙1-1から別紙2まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、控訴人の請求は棄却すべきであると判断する。 その理由は、原判決の「事実及び理由」第3の1から6まで(原判決14頁20行目冒頭から39頁16行目末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 2 よって、原判決は相当であり、控訴人の本件控訴は理由がないから、これを 棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第21民事部 裁判長裁判官永谷典雄 裁判官佐野信 裁判官福渡裕貴

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