昭和48(あ)2219 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人日下謙吾 の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不

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判決文本文380 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人日下謙吾 の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適 用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -

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