【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤武の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論判例は、本件には適 切でなく、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し(そ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤武の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論判例は、本件には適切でなく、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し(そして、原判決が証拠とした被告人の供述とは、被告人とAとの関係に関する供述を指すものであることは記録に照し明らかであるから、所論の訴訟法違反も認め難い。)同第二点も、判例違反をいうが、所論判例は、証拠調をしなかつた証拠を判決の証拠とした場合の判例であつて、本件に適切でなく、所論は、結局単なる訴訟法違反の主張であり(そして、所論第一審の公判に、おいては所論供述調書は五通ともこれを採用し証拠調をした趣旨であることが認められるから、所論の訴訟法違反も認められない。)、同第三点は、原審が職権で事実の取調をしなかつたとの訴訟法違反の主張であり(原審は、所論スキー帽及び上衣等が本件犯罪当日被告人が着用していたと断定すべき証拠がないといつているのであるから、これにつき所論鑑定をする必要のなかつたことはいうまでもない。同第四点は、事実誤認の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和二九年三月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 斎藤悠輔 裁判官入江俊郎
▼ クリックして全文を表示