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昭和36(オ)522 賃金支払請求

裁判所

昭和37年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,262 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人武藤英一、同武田誠吾の上告理由について。論旨は、要するに、駐留軍労務者給与規程の休業手当に関する条項は、軍の都合による休業の場合には、それが民法五三六条二項にいう「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」によると否とにかかわらず、一律に平均賃金の六割に相当する手当を支給する旨を規定したのであると主張し、そのことを前提として、原判決には同条項の解釈適用を誤つた違法があるというのである。しかし、駐留軍労務者は、政府に雇用されて日本に駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者であつて、その労働関係は私企業におけると同視し得ない面があるとしても、少くとも給与に関する限り、私企業の労働者と区別して取り扱うべき合理的根拠は見い出し難く、また所論のごとく、日本政府とアメリカ合衆国との間に締結されたいわゆる労務基本契約により、日本政府が駐留軍労務者に支払つた賃金その他の給与の費用はアメリカ政府から償還を受ける関係上、本件給与規程の休業手当に関する条項が労務基本契約附属スケジュールAの規定と符合するように立案されたとしても、スケジュールAには休業手当につき本件給与規程の休業手当に関する条項に相応するもののほか別段の規定はなく、しかも、原判決の確定した事実によれば、右規程の立案にあたり民法五三六条二項の適用を排除せんとする特段の配慮はなされなかつたというのであるから、本件給与規程の休業手当に関する条項は、原判示のように、労働基準法二六条と同様、休業期間中における労働者の最低限度の生活を保障するため特に設けられた規定であつて、軍の都合による休業が民法五三六条二項にいう「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」に基づく履行不能に- 1 -該当し 同様、休業期間中における労働者の最低限度の生活を保障するため特に設けられた規定であつて、軍の都合による休業が民法五三六条二項にいう「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」に基づく履行不能に- 1 -該当し、労務者が政府に対し全額賃金の支払を請求し得る場合にも、その請求権を平均賃金の六割に減縮せんとする趣旨に出たものではない、と解するのを相当とする。 債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」に基づく履行不能に- 1 -該当し 同様、休業期間中における労働者の最低限度の生活を保障するため特に設けられた規定であつて、軍の都合による休業が民法五三六条二項にいう「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」に基づく履行不能に- 1 -該当し、労務者が政府に対し全額賃金の支払を請求し得る場合にも、その請求権を平均賃金の六割に減縮せんとする趣旨に出たものではない、と解するのを相当とする。されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は、叙上と相容れない独自の見解に立脚するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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