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昭和28(あ)1598 横領

裁判所

昭和28年7月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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367 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人村田善一郎の上告趣意第一点は、違憲をいうも、その実質は単なる訴訟手続違反の主張に帰し(昭和二六年最高裁判所規則一五号による改正後の刑訴規則四四条一項は所論(1)(2)(4)の事項を必要的記載事項としていない。また所論(3)については、引用は適法であり、認印は落ちていない。) 同第二点は事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年七月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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