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昭和26(あ)1289 窃盗

裁判所

昭和26年9月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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298 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人松本重敏の上告趣意(後記)第一点の所論は原審において控訴趣意として主張されず従つて原判決の何等判示していない事項につき判例違反を主張するに過ぎないものであり、同第二点は、量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適すベきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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