昭和38(オ)1404 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告および附帯上告は、いずれもこれを棄却する。      訴訟費用中、上告に関する部分は上告人の負担とし、附帯上告に関する 部分は附帯上告人の負担とする。         

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判決文本文615 文字)

主    文      本件上告および附帯上告は、いずれもこれを棄却する。      訴訟費用中、上告に関する部分は上告人の負担とし、附帯上告に関する 部分は附帯上告人の負担とする。          理    由  上告人Aの上告理由(上告状記載の分を含む。)について。  所論は、ひっきょう、事実審の裁量権の範囲に属する証拠の取捨判断および事実 の認定を非難攻撃するものにすぎないから、採用するを得ない。  附帯上告人Bの上告理由について。  貸金業の届出を受理されたからといって、かかる者のなす金融行為自体が商行為 となるものではなく、したがってまた、かかる貸金業者を商人と認めることができ ないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ)第八八二号同 三〇年九月二七日第三小法廷判決、民集九巻一四四四頁参照)。されば、本件消費 貸借を商事ともいえないから、所論は、その前提を欠くものであって、採るを得な い。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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