昭和40(オ)1492 土地境界確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和39(ネ)224
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人西岡勇、同水谷美喜子の上告理由第一点について。  所論の点に関する

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判決文本文519 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人西岡勇、同水谷美喜子の上告理由第一点について。 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決およびその引用する第一審判決挙示の証拠により肯認できるから、原判決に所論の違法がない。論旨は採用できない。 同第二点について。 原判決およびその引用する第一審判決の確定した事実関係の下においては、上告人らが判示建物を建築所有して判示被上告人所有地を占有することについて、少くとも本件訴状の送達後である昭和三四年八月一四日以降過失があつたことを推断するに足るから、上告人らに過失があつたとして、前同日以降右土地の占有によつて被上告人に生じた損害の賠償を求める被上告人の本訴請求を肯定した原判決は正当である。論旨は採用できない。 同第三点について。 原判決引用の第一審判決添付図面には所論の二点が記入されていること記録上明らかであるから、所論はその前提を欠く。論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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