【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森川榮の上告趣意(後記)は、判例違反、を主張するけれども、具体的に 判例を示しておらず、その実質は、もつぱら刑訴四
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森川榮の上告趣意(後記)は、判例違反、を主張するけれども、具体的に判例を示しておらず、その実質は、もつぱら刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するから明らかに上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示