裁判所
昭和43年2月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 山形地方裁判所 酒田支部
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件特別抗告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。所論は、原決定は、令状主義を規定した憲法三五条および法定の手続を保障した同法三一条に違反する旨主張する。記録によれば、本件特別抗告申立後である昭和四二年一二月二七日に、申立人所有の小型壊中電灯他三点(領置符号一一、一二、一七、二二号)が、申立人に還付されている事実が認められ、その余の未還付物件は、いずれも申立人が、領置の際「被害者に返して下さい」または「私はいりません」もしくは「いりません」と申し出ているものであつて、その申出が錯誤に基づいたものと認めるべきなんらの証跡もなく、また、本件のような場合、その申出の撤回を許すべきではないから、右未還付物件については、申立人は、もはや、その還付を求めることはできないものというべきである。そうすると、申立人が還付を求めることのできる物件はすべて還付されている現在においては、所論違憲の主張は、その前提を欠くことになり、特別抗告適法の理由とならない。その余の論旨は、単なる訴訟法違反の主張であつて、特別抗告適法の理由とならない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四三年二月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 - 謹吾 裁判官 岩田誠 裁判官 大隅健一郎
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