昭和30(あ)442 住居侵入、暴力行為処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同Cの各上告趣意、同被告人三名の弁護人辻富太郎の上告趣意、 被告人Dの弁護人原田香留夫、同小沢茂の上告

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判決文本文1,127 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの各上告趣意、同被告人三名の弁護人辻富太郎の上告趣意、被告人Dの弁護人原田香留夫、同小沢茂の上告趣意は、末尾に添えた別紙書面記載のとおりであり、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 弁護人原田香留夫、同小沢茂の上告趣意第一点は、緊急逮捕を認めた刑訴二一〇条は、憲法三三条に違反し無効であることを前提とし、仮りに右刑訴の規定が違憲でないとしても、本件緊急逮捕は、右刑訴規定の要件を充足履践しないから違法であるというのである。しかし、刑訴二一〇条の緊急逮捕の規定が憲法三三条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(判例集九巻一三号二七六〇頁以下参照)。されば、所論前提の違憲論は採ることができない。次に、所論後段は、原審の判示に副わない事実関係を前提とする法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、この点に関する原判決の説示は正当と認められるから、該所論も採るを得ない。 同第二点及び弁護人辻富太郎の上告趣意「四」は、違憲をいうが、原審が憲法及び法律を無視していることは認められないから、所論は前提を欠き、これまた採るを得ない。 被告人A、同B、同C及び弁護人辻富太郎の上告趣意中、拷問等による自白を証拠とした旨の主張は、所論証拠はいずれも拷問等により強制された自白ということはできないとする原審判断を正当と認めるから、違憲の主張は前提を欠くものであり、また右Bの論旨中、原審が組織、構成において不公平な裁判をするおそれがあるものということもできない。なお右弁護人辻富太郎の論旨中、原審が、起訴状記載の本件訴因には、捜索逮捕の行為に直接従事する警察職員に対する暴行傷害は勿- 1 -論、現場において右公務の執行に があるものということもできない。なお右弁護人辻富太郎の論旨中、原審が、起訴状記載の本件訴因には、捜索逮捕の行為に直接従事する警察職員に対する暴行傷害は勿- 1 -論、現場において右公務の執行に協力して妨害者を排除し、又はこれを公務執行妨害の現行犯として逮捕する警察職員に対する暴行、傷害をも合せ、すべて公務執行妨害及び傷害の罪として審判を求める趣旨であると認めるのが相当であると判断したことは正当であつて、所論の違法、違憲は存しない。 右各趣意中、その余の論旨は事実誤認、量刑不当、単なる法令違反若しくは前提を欠く違憲の主張であつて、採るを得ない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年一〇月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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