昭和48(し)49 横領被告事件の勾留の裁判に対する準抗告申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 浦和地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の理由は、別紙記載のとおりである。  しかし、記録によれば、被告人は、逮捕状により逮捕されたが、刑訴法二〇四条

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判決文本文610 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の理由は、別紙記載のとおりである。  しかし、記録によれば、被告人は、逮捕状により逮捕されたが、刑訴法二〇四条 の時間の制限内に公訴が提起されたので、裁判官が発した勾留状により勾留されて いるところ、起訴後の勾留は、裁判所の審判の必要という観点から裁判官が独自に 職権でその要否を判断するものであるから、これに先だつ逮捕手続の当否は、起訴 後の勾留の効力に何ら影響を及ぼさないものである(最高裁昭和四二年八月三一日 第一小法廷決定・刑集二一巻七号八九〇頁、同四四年九月二七日第二小法廷決定・ 裁判集刑事一七二号五二九頁参照)。したがつて、本件勾留の違法を前提とする所 論違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四八年七月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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