昭和36(オ)19 損害賠償並びに返金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人天野亮一の上告理由第一、第二について。  所論の点に関する原審の事実

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判決文本文794 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人天野亮一の上告理由第一、第二について。  所論の点に関する原審の事実認定は原判決挙示の証拠により是認できるところ、 所論は原審の認定しない事実を掲げて原審の専権に属する事実認定を非難するに帰 し、採るを得ない。  同第三について。  論旨は、「上告人は建築のため建築資材金一六万円を買入れ之れが切り込みをし 其の大工手間賃金六万円合計二二万円の損害を蒙りたる」ことを主張して、この事 実を立証すべき証人Dの証拠申出を却下したまま審理を終結した原審の訴訟手続違 背を攻撃するものであるが、右挙示の事実主張を原審における上告人の「建築準備 としては被告は材料を入手し、きざみ込んでいるので何もしなかつたわけではない」 との主張に併せ考えても、該主張を以て債務の本旨に従つた履行を上告人が為した ことの主張とは見られないこと原審判決引用の第一審判決説示のとおりというべく、 本訴請求に対し何らの効果をも及ぼさない主張につき所論証拠申出を却下しこれを 取り調べなかつたことに毫も違法はない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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