主文 被告人は無罪。 理由の要旨 第1 公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成26年9月4日午後11時56分頃から同月5日午前零時29分頃までの間,横浜市内の路上において,被告人が酒気を帯びて普通自動二輪車を運転するおそれがあると認めた神奈川県警察第一交通機動隊司法警察員巡査部長Aらから,身体に保有しているアルコールの程度について調査するため,政令で定める方法で行う呼気の検査に応ずるよう求められたのに,これを拒んだものである。」というものである。 第2 事実経過の概要と争点 1 関係証拠によれば,被告人が現行犯逮捕されるまでの事実経過は,大要,次のとおりであると認められる。 ⑴ 警察官であるA巡査部長(以下「A」という。)とB巡査(以下「B」という。)は,平成26年9月4日午後10時頃から,本件公訴事実の場所付近の路上において,飲酒検問を実施していた。 ⑵ 被告人は,普通自動二輪車(以下「バイク」という。)を運転して同所に差し掛かったところ,上記飲酒検問に気が付いたため,バイクを反転させ,一方通行の交通規制が敷かれている同所を逆走し始めた。 ⑶ Bは,逆走する被告人を走って追いかけ,停止させようとしたところ,被告人はバイクごと転倒した(なお,転倒の原因については争いがある。)。そして,被告人の口から酒臭がしたため,Bと被告人との間で言葉のやり取りが交わされた(その詳細については後に検討する。)。 Aは,それから10秒と経たずに,Bと被告人がいる場に合流し(以下,単に「合流」というときは,これを指す。),その後は主にAが被告人に対応した(その詳細については後に検討する。)。Aが合流した時刻は同日午後11時56分頃である。 被告人は,被告人とB,Aとのやり取りの状況を記録するため,同月5日午前零時4分 Aが被告人に対応した(その詳細については後に検討する。)。Aが合流した時刻は同日午後11時56分頃である。 被告人は,被告人とB,Aとのやり取りの状況を記録するため,同月5日午前零時4分頃に,携帯電話で動画撮影を開始し,同日午前零時21分頃にこれを終えた(以下,この動画を「本件動画」という。)。 A及びBは,同日午前零時29分頃,被告人を呼気検査拒否を理由として現行犯逮捕した。 2 検察官は,被告人が転倒してから本件動画の撮影が開始されるまでの間,まずBが2回にわたり呼気検査を求め,次いでAが二,三回にわたり呼気検査のためにパトカーへの任意同行を求めるなどしたにもかかわらず,被告人は「関係ない。」などと言ったり,任意同行を求めるAの手を振り払ったりして呼気検査を拒否したと主張し,B及びAもこれに沿う証言をしている。 これに対して,弁護人は,被告人が逮捕されるまでの間にA及びBが被告人に呼気検査を求めたことはなく,したがって,呼気検査を拒否したこともないと主張し,被告人もこれに沿う供述をしている。 本件の争点は,A及びBが被告人に呼気検査を求めたか否か,被告人が「政令で定める方法で行う呼気の検査に応ずるよう求められたのに,これを拒んだ」か否か(「検査を拒み」〔道路交通法118条の2〕への該当性)である。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,本件において,B及びAが被告人に対し明確に呼気検査を求めたとまでは認定できず,したがって被告人の呼気検査拒否の意思が客観的に明らかになったとはいえないから,被告人には呼気検査拒否罪は成立しないと判断した。 2 以下,その理由を説明する。 呼気検査を求めるBの言動についてア Bは,当公判廷において,「転倒した被告人に対して,『なんで逃げるんだ。』と声をかける 罪は成立しないと判断した。 2 以下,その理由を説明する。 呼気検査を求めるBの言動についてア Bは,当公判廷において,「転倒した被告人に対して,『なんで逃げるんだ。』と声をかけると,被告人は,『転んだじゃねえか,怪我をしたじゃねえか,事故の証明を出せ。』と言った。この際,被告人からかなりの酒臭がしたので,被告人に『お酒の量を測るから,飲酒検知するからな。』と言ったが,被告人は,『関係ない。』の一点張りであったため,『関係なくはない,お酒の量を測るからな。』ともう一度伝えた。」と証言している。 イしかしながら,Bが証言するような事実があったとしても,Bは,「お酒の量を測るから,飲酒検知するからな。」と言ったにとどまり,その場に呼気検査器具があって被告人にこれを使用することを求めたわけではなく,また,呼気検査器具が置いてあるパトカーのところに被告人を連れて行こうとしたわけではないのであるから,このBの発言は,将来の呼気検査の予告にとどまり,被告人に呼気検査に応じるかどうかについて明確な回答を求めるような発言となっていないと言うべきである。 しかもBと被告人のやり取りは,Aが合流するまでの10秒足らずのうちに行われたものであり,被告人が,Bによりバイクごと転倒させられ,怪我をしたと考えて「転んだじゃねえか,怪我をしたじゃねえか,事故の証明を出せ。」などと述べて相当の興奮状態にあったと認められることを考えると,このような状況において被告人が「関係ない。」と発言したとしても,それをもって,Bから直ちに呼気検査に応じるよう求められていると認識した上で,これに対する拒否の意思を明らかにしたものと見ることもできない。 ウしたがって,Bが証言する被告人に呼気検査を求めた状況を前提としても,この段階では,被告人の言動が,「検査 ていると認識した上で,これに対する拒否の意思を明らかにしたものと見ることもできない。 ウしたがって,Bが証言する被告人に呼気検査を求めた状況を前提としても,この段階では,被告人の言動が,「検査を拒み」に該当するということはできない。 呼気検査を求めるAの言動についてア Aは,当公判廷において,「Bに続いて,走って被告人を追いかけた。 合流すると,Bが『お酒飲んでる。』などと言っているのを聞いた。被告人の側に寄ると,酒臭を感じたので,『飲酒検知をします。』と言い,『どんなお酒飲んだのか,いつ頃飲んだのか。』ということを聞いたり,『飲酒検知をするので,パトカーの方に来てください。』ということを言って,手で被告人の肩や腰に触れながらパトカーの方へ誘導しようとしたりしたが,被告人は,『関係ない。』と言って私の手を振り払い,あるいは,『弁護士を通して話す。』と言って質問には一切答えなかった。このようなやり取りを少なくとも二,三回はした。」と証言している。 イこのA証言のうち,「『飲酒検知をするので,パトカーの方に来てください。』ということを言って,手で被告人の肩や腰に触れながらパトカーの方へ誘導しようとしたりしたが,被告人は,『関係ない。』と言って私の手を振り払い,あるいは,『弁護士を通して話す。』と言って質問には一切答えなかった。」との部分は,警察官による呼気検査の要求と被告人による拒否が具体的に証言されている内容となっている。さらに,本件動画中に,Aが,「こっちだって血液とるしかないよ。悪いけど。血液とるよ。」と発言している部分があり,Aがこのような発言をした前提として,これより前の段階で呼気検査に関する何らかのやり取りが行われていた可能性は十分にあると認められる。 しかしながら,以下の点を考慮すると,A る部分があり,Aがこのような発言をした前提として,これより前の段階で呼気検査に関する何らかのやり取りが行われていた可能性は十分にあると認められる。 しかしながら,以下の点を考慮すると,Aが前記証言部分にいうほど明確に呼気検査の要求を行ったということには疑問が残ると言わざるを得ない。 ① まず,本件動画によれば,Aの合流後しばらくして被告人とAのやり取りの撮影が開始された後,これが終了するまでの約17分間,Aは一度も被告人に対して呼気検査を求める発言を行っておらず,専ら被告人の人定に関するやり取りなどに終始している。 ② また,本件動画撮影終了後,逮捕に至るまでの約8分の間に,Aらが被告人に対して呼気検査を求めたとの事実も認めることはできない(B証言,A証言)。 ③ 次に,Bの証言及び本件動画によれば,被告人とAがやり取りをしている最中,Bにおいて「中隊長に連絡します。」とAに伝え,Bが交通機動隊所属の警部である中隊長と相談する中で,被告人を最終的に呼気検査拒否罪により逮捕することが決まったようであるが,それまでBは被告人を呼気検査拒否罪によって逮捕することは全く考えておらず,本件動画中の発言内容を検討してもAにおいて呼気検査拒否罪により逮捕することを前提とした発言をしたこともうかがえないから,少なくとも本件動画撮影終了までの時点でAらが呼気検査拒否罪による逮捕を前提として行動したとは認められない。 ④ さらに,Aは,当公判廷において,「極力逮捕しないで応じてもらおうと説得に努めていた,逮捕の直前に改めて風船を膨らませないと逮捕されるとの警告は行っていない,お酒の関係で検知することは相手に伝わっているものだと思ったのであとは人定の確認に重点を置いて質問してしまった。」と証言をしているところ(A証言),このような発言内 捕されるとの警告は行っていない,お酒の関係で検知することは相手に伝わっているものだと思ったのであとは人定の確認に重点を置いて質問してしまった。」と証言をしているところ(A証言),このような発言内容からすると,Aが被告人に対して自らの指示に任意に従うよう説得することに集中するあまり,呼気検査の明確な要求と明確な拒否の意思を確認するという呼気検査拒否罪による逮捕の前提となる基本的な事実の確認を怠ってしまった可能性が否定できない。 ⑤ そして,Bが中隊長から電話で呼気検査拒否により逮捕しろとの指示を受けた際,Bは被告人が呼気検査を拒否している具体的な状況について中隊長に報告していなかったとのことであるから(B証言),本件は,中隊長において,被告人による呼気検査拒否の具体的状況を確認しないまま呼気検査拒否による逮捕の指示を出し,これまで呼気検査拒否によって逮捕することを明確に意識しないまま被告人に対応していたAらが,中隊長からの指示を受け,被告人に対して呼気検査拒否に関する最終の意思確認をしないまま逮捕に至ってしまったものと考えられる。 ⑥ 被告人は,当公判廷において,「逮捕後に呼気検査を拒否したことはあるものの逮捕前に呼気検査を拒否したことはない。」旨供述しているが,被告人は,逮捕後の検察官による弁解録取の際にも「事実は,そのとおり間違いありませんが,私が呼気検査を拒否したのは,運転免許証を見せなかったことで手錠をかけられた後でした。」と供述しており,この供述は,被告人の公判供述を裏付け,被告人の公判供述の信用性を高めている(なお,被告人は,別の場面で検察官に対し,「Uターンして逃げようとしたところを警察官に止められ,アルコールを検知するための呼気検査を求められましたが,それを拒否したことは間違いありません。」と供述しているが,被 ,別の場面で検察官に対し,「Uターンして逃げようとしたところを警察官に止められ,アルコールを検知するための呼気検査を求められましたが,それを拒否したことは間違いありません。」と供述しているが,被告人は当公判廷において,「この部分は拒否した時点を明確にするかどうかについて検察官とやり取りをして三度くらい書き直した結果このような内容になった。」旨供述しているところ,確かに上記供述調書の文言も拒否の時点を明確にしていない曖昧な表現ぶりとなっており,この点も被告人の供述を裏付けていると言うべきである。)。 ウ確かに,運転者に対して職務質問を行った際に,もし運転者から酒臭がすれば,警察官としては,呼気検査を求めるのが当然であり,本件当日もこれに関したやり取りが行われた可能性は十分に高いと認められる。しかしながら,呼気検査拒否罪により被告人を有罪とするためには,警察官による呼気検査の要求を前提として,被告人の拒否の意思が客観的に明らかとなったことを認定する必要がある。そして,前記イ①ないし⑥の点を考慮した場合,Aの本件動画撮影開始前の呼気検査の要求が一連の職務質問の中で相当曖昧な形で行われた可能性を否定できず,Aが前記イで引用したほど具体的な言動で呼気検査を要求し,被告人がAによる呼気検査の要求を意識した上でこれを拒絶する意思を明確にしたと認定することは困難である。そして,これ以外に,Aらによる明確な呼気検査要求を認めるに足りる証拠はない。 第4 結論以上の次第で,被告人の呼気検査拒否の事実があったと認めるには,合理的な疑いが残ると言わざるを得ず,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから,刑事訴訟法336条により,被告人に対し,無罪の言渡しをする。 (求刑-罰金35万円)裁判長裁判官鬼澤友直,裁判官並河 を得ず,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから,刑事訴訟法336条により,被告人に対し,無罪の言渡しをする。 (求刑-罰金35万円)裁判長裁判官鬼澤友直,裁判官並河浩二,裁判官関口恒
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