昭和25(あ)1598 恐喝、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高木英男の上告趣意について。  所論は畢意事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに止 まり刑訴

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判決文本文251 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高木英男の上告趣意について。 所論は畢意事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに止まり刑訴四〇五条所定の上告適法の理由となすに足りない。しかも本件は同四一一条に従い職権を発動して原判決を破棄すべき場合とも認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文の通り決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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