昭和43(オ)754 建物収去土地明渡等請求、同附帯控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)53
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人植垣幸雄、同林田崇の上告理由第一点および同金田稔の上告理由第二 点

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判決文本文736 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人植垣幸雄、同林田崇の上告理由第一点および同金田稔の上告理由第二点について。 所論の了解があつたとは認められないとする原審の認定判断は、原審の取り調べた証拠関係に照らして肯認することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断ないしは事実の認定を非難するに帰し、採用できない。 上告代理人植垣幸雄、同林田崇の上告理由第二点および同金田稔の上告理由第一点について。 本件係争物件について既に裁判上の和解の成立していることは所論のとおりであるが、右和解調書(甲一号証)の記載によれば、その明渡の対象となる土地および収去の対象となる建物の表示は極めて不明確であつてその特定を欠き、損害金の支払についてもその終期は必ずしも特定せず、果して本訴請求にかかる昭和三八年一月以降の分を含むものか否かは疑なしとしない。したがつて、被上告人が本件係争物件について重ねて本訴請求に及んだとしても、直ちに訴の利益を欠くものとはいえず、論旨は採用できない。 上告代理人金田稔の上告理由第三点について。 原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、被上告人の本訴請求を直ちに信義則違反または権利の濫用とは断じ難く、この請求を認容した原判決に所論の違法があるとはいえない。論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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