昭和29(オ)419 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

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判決文本文396 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(訴訟行為の追 完を許すべきでないとする原判示は相当である)  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎 - 1 -

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