昭和28(あ)4728 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人阿部民次の上告趣意第一点について。  論旨は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。  同第二点について

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判決文本文413 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人阿部民次の上告趣意第一点について。 論旨は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。 同第二点について。 第一審判決は所論の犯罪事実を認定するにあたり被告人の自白の外に幾多の補強証拠を援用しているのであるから、論旨はその前提を欠き、採用することができない。 同第三点について。 所論は控訴趣意として主張されず従つて原審の判断を経ていない事項の主張であるから、適法の上告理由とならない。 同第四点について。 所論Aの本籍並住居の記載は、誤記であること明らかであるから、論旨は採用できない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -

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