昭和27(あ)2168 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人竹下伝吉の上告趣意第一点について。  下級審の

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判決文本文1,838 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人竹下伝吉の上告趣意第一点について。 下級審の無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴を為し、有罪又はより重い刑の判決を求めることが憲法第三九条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例とするところであつて(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決、判例集四巻九号一八〇五頁)、論旨は採用できない。 同第二点について。 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人C、同A及び同Dの弁護人河村泰三及び同徳田敬二郎の上告趣意一、について。 所論は、判例違反を主張するけれども、原審で控訴趣意として主張判断のなかつた第一審判決の訴訟法違反を主張するものであつて、適法な上告理由といえないばかりでなく、差戻後の第一審第一回公判調書によると、被告人及び弁護人等は、同公判で所論上申書を証拠とすることに同意したものと認められるので、所論判例違反の主張は、既に、その前提において失当である。 同二、について。 所論は、判例違反をいうけれども、原審で控訴趣意として主張判断のなかつた事項に関し、本件で毫も認定されていない事実を前提とする主張であるから、採用することができない。 被告人C、同A及び同Dの弁護人河野泰三の上告趣意第一点について。 所論は、憲法違反をいうけれども、被告人等の検察官に対する各供述が検察官の- 1 -強制に基ずく自白であると認むべき証拠はなく、却つて、差戻後の第一審第一回公判調書によると、被告人及び弁護人等は、同公判で所論各供述調書を証拠とすることに同意したことが認められるので、所論違憲の主張はその前提たる事実を欠くものとして、採用することができ 後の第一審第一回公判調書によると、被告人及び弁護人等は、同公判で所論各供述調書を証拠とすることに同意したことが認められるので、所論違憲の主張はその前提たる事実を欠くものとして、採用することができない。その余の論旨は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点について。 しかし、憲法第三七条第二項は、裁判所に被告人の申請する総べての証人を取調べる義務を負わしめたものではなく、裁判所がその必要を認めて尋問を許した証人についての規定であることは、既に当裁判所大法廷の判例の趣旨とするところであるから(昭和二三年(れ)第八八号同二三年六月二三日大法廷判決、判例集二巻七号、七三四頁)、所論憲法第三七条第二項違反の主張は理由がない。そして記録によれば、差戻前の第一審公判においても、裁判所が、さきに検察官の申請により採用の決定をした所論証人Eの尋問を取消し、これが申請を却下した際、被告人及び弁護人等は、これに対し何等異議を述べていないばかりでなく、差戻後の第一審公判においては、右Eの上申書を証拠とすることに同意したことが認められるから、差戻後の第一審判決がこの上申書を証拠としたことに何の違法もない。 同第三点について。 しかし、憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは組織と構成において偏頗の惧れなき裁判所の裁判という意味であり(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決、判例集二巻五号四四七頁)、又、仮りに裁判が迅速を欠いたとしても、それは判決に影響を及ぼさないものとして、原判決破棄の理由とならないものである(昭和二三年(れ)⑳第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、判例集二巻一四号一八五三頁)ことは、いずれも、当裁判所大法廷の判例に示されているとおりであるから、論旨は採ることができない。 - である(昭和二三年(れ)⑳第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、判例集二巻一四号一八五三頁)ことは、いずれも、当裁判所大法廷の判例に示されているとおりであるから、論旨は採ることができない。 - 2 -被告人Aの弁護人大橋弘利の上告趣意について。 所論は、量刑非難を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 なお、記録を調べても、本件につき、同四一一条を適用すべき事由ありとは認められない。 よつて、同四〇八条一八一条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のように判決する。 昭和二八年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 3 -

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