【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永志逸の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断にそわない事実 関係を前提とするものであり、その余の点は、事実
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永志逸の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断にそわない事実関係を前提とするものであり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年四月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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