【DRY-RUN】主 文 第一、二審判決を破棄する。 被上告人の本訴請求を棄却する。 訴訟の総費用はこれを二分しその二分の一宛を上告人並びに被上告人の 負担とする。
主文 第一、二審判決を破棄する。 被上告人の本訴請求を棄却する。 訴訟の総費用はこれを二分しその二分の一宛を上告人並びに被上告人の負担とする。 理由 本件記録を調べると、昭和二二年八月七日被上告人Bは当時の自作農創設特別措置法施行令四三条に基いて、D農地委員会に対し、本件農地の遡及買収計画の申請をしたが容れられないので、同人は昭和二三年二月中上告人に対し同令四四条により買収計画の指示を請求したところ、上告人は同年四月八日附を以つて、その請求を却下した、そこで被上告人は上告人が昭和二三年四月八日本件土地について自作農創設特別措置法第六条の三第一項の規定による被上告人の請求を却下した処分はこれを取消す旨の請求訴訟を広島地方裁判所に提起し同裁判所は被上告人の請求を許容した。だから上告人はこれに対し広島高等裁判所に控訴の申立をなしたが同裁判所も控訴を棄却したので上告人から更に本件上告申立があつたのである。ところで職権を以つて調査するに、自作農創設特別措置法は昭和二七年法律二三〇号農地法施行法の施行によつて、同年一〇月二一日限り廃止せられ従つて同法六条の三の規定に基く農地委員会に対する指示の制度もなくなつたのであり、被上告人が上告人に対し、前記決定の取消を求めても上告人においては、同法廃止の今日においては、もはや同法に基き遡及買収計画を定めるべき旨を指示することが出来ないのであるから、被上告人の本訴請求はその利益がないものというべきである。 よつて上告人の上告理由についての判断を省略し民訴四〇八条、九六条、九〇条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登 〇八条、九六条、九〇条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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