昭和48(し)10 付審判請求事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件記録によれば、原決定謄本が申立人に送達されたのは、昭和四八年一月二九 日であるから、原決定に対して特別抗告を申し立て

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判決文本文563 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件記録によれば、原決定謄本が申立人に送達されたのは、昭和四八年一月二九 日であるから、原決定に対して特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三三条二項、 四三四条、四二三条一項により、同年二月三日までに申立書を原裁判所である札幌 高等裁判所に差し出さなければならない。ところが記録によれば、本件特別抗告申 立書(上告申立書と標記されたもの)は、同月三日旭川地方裁判所に差し出され、 同月六日札幌高等裁判所に回送されて、同裁判所に到達したことが明らかである。 従つて、本件特別抗告は、提起期間経過後に申し立てられたものであつて、不適法 といわなければならない。  よつて刑訴法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で、主文のと おり決定する。   昭和四八年三月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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