【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人喜藤亀鶴の上告趣意(後記)は、結局事実誤認を主張するに 帰着し刑訴四〇五条に該当しない。(所論判示注意
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人喜藤亀鶴の上告趣意(後記)は、結局事実誤認を主張するに帰着し刑訴四〇五条に該当しない。(所論判示注意義務の懈怠と本件事故すなわち被害者等の死亡との間に因果関係の存することは、原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないのである)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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