【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人工藤雄助の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、こ れを引用する。 弁護人の控訴趣意第一点(法令
主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人工藤雄助の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。 弁護人の控訴趣意第一点(法令の適用の誤)について。 弁護人は貸金業等の取締に関する法律において「業として行う」とは、営業として行うことであつて、営利<要旨>を目的とすることが要件であると主張するのであるが、貸金業等の取締に関する法律第二条第一項にいわゆる</要旨>「業として行う」とは反覆継続の意思をもつて同項所定の行為をするをいうものであつて、営利の目的を有すると否とを問わないものである。と解すべきであつて、被告人は原判示一覧表のとおり昭和二十五年四月一日頃より昭和二十六年十月四日頃までの間A外四名に対し六回にわたり合計金九十八万円の貸付をなしたもので金銭の貸付を業としたものと認められるので、原判決には法令の解釈適用に誤はない。所論は「業として行う」とは営利の目的を有することが要件であるとの見解に立つて原判決を論難するものであつて論旨は採用し得ない。 同第二点(事実誤認)について。 原判決挙示の証拠によるとA外四名に対する各貸付金については、原判示事実(一覧表)のように各利息の定めのあることが認められるので、この点につき原判決には事実の誤認はない。諭旨は理由がない。 同第三点(量刑不当)について。 本件記録及び原裁判所で取調べた証拠により認められる、本件犯行の動機、態様、回数、貸付金額其の他諸般の事情を綜合すると所論を考慮に容れても原判於が被告人を懲役四月及び罰金三万円に処し裁判確定の日から一年間右懲役刑の執行を猶予したのはその量刑が不当とは考えられないので、この点の論旨も理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし、主文のとお し裁判確定の日から一年間右懲役刑の執行を猶予したのはその量刑が不当とは考えられないので、この点の論旨も理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事熊谷直之助判事成智寿朗判事臼井直道)
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