- 1 -平成24年3月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成23年(行ケ)第10323号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成24年3月14日判決原告インテル・コーポレーション同訴訟代理人弁理士中村知公前田大輔伊 藤 孝太郎被告 KDDI株式会社同訴訟代理人弁理士高梨範夫村上健次大村 昇木村三朗勝又文彦 加藤智子小林久夫安島 清 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。 事実及び理由 第1 請求特許庁が無効2010-890071号事件について平成23年5月30日にした審決を取り消す。 - 2 -第2 事案の概要本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録のうち,指定商品「電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械 消す。 - 2 -第2 事案の概要本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録のうち,指定商品「電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」(以下「本件指定商品」という。)に係る商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。 1 本件商標(甲1(証拠には,いずれも枝番を含む。),84)商標登録出願日:平成16年11月11日(商願2004-103409号)商標登録番号:第4891354号商標の構成並びに指定商品及び指定役務:別紙本件商標目録のとおり設定登録日:平成17年9月2日 2 特許庁における手続の経緯審判請求日:平成22年9月2日(無効2010-890071)審決日:平成23年5月30日審決の結論:本件審判の請求は,成り立たない。 原告に対する審決謄本送達日:平成23年6月9日 3 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,要するに,本件商標は,本件指定商品について,①別紙引用商標目録記載1ないし4の各商標(以下,順に「引用商標1」ないし「引用商標4」といい,併せて「引用各商標」という。)との関係で,商標法4条1項15号に違反して登録されたものではなく,②同項7号に違反して登録されたものでもないから,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすることはできない,というものである。 4 取消事由- 3 -(1) 本件商標が商標法4条1項15号に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)(2) 本件商標が商標法4条1項7号に該当 することはできない,というものである。 4 取消事由- 3 -(1) 本件商標が商標法4条1項15号に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)(2) 本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り(取消事由2)第3 当事者の主張 1 取消事由1(本件商標が商標法4条1項15号に該当しないとした判断の誤り)について〔原告の主張〕(1) 引用商標の周知著名性についてア原告は,平成2年末頃,「INTELINSIDE」の文字及び「intelinside」の文字からなるロゴマークを商標として採択し,このロゴマークと「インテル,入ってる」とのキャッチコピーを用いて広告宣伝活動を展開するとともに,原告の商標に関する商標使用許諾制度「インテル・インサイド・プログラム」を導入した。このプログラムは,電機・コンピュータのメーカーに引用各商標の使用を許諾し,原告が製造したマイクロプロセッサを搭載しているライセンシー製造に係るパソコン等の最終製品に引用各商標のロゴマークステッカーを貼付して表示し,さらに,ライセンシーが製造した製品の広告宣伝活動にも引用各商標の使用を許諾する一方で,ライセンシーの広告宣伝費用の一部を原告が支援するという方式であり,日本国内では,上記プログラムに基づき,日本電気株式会社,松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)等の大手企業が製造販売するコンピュータ関連の商品やその広告活動に引用各商標が使用された(甲11~38)。原告の主要商品であるマイクロプロセッサ等の半導体製品は,これにより制御されるパソコン,携帯電話等の最終製品に部品として内蔵されるものであるため,一般の消費者は外部からこれを見ることができないが,上記プログラムを用いたマーケティング戦略により,原告のマイクロプロセッサを るパソコン,携帯電話等の最終製品に部品として内蔵されるものであるため,一般の消費者は外部からこれを見ることができないが,上記プログラムを用いたマーケティング戦略により,原告のマイクロプロセッサを搭載した製品と他社のマイクロプロセッサを搭載した製品との差別化に成功すると同時に,引用各商標は,原告の高度な技術に裏打ちされ- 4 -た高い品質を最終製品の需要者である一般の消費者に保証する機能を果たすこととなり,一般の消費者における原告及び引用各商標の知名度が大きく上昇した。また,平成6年頃から急速に浸透した職場環境におけるパソコン一人一台時代の到来や,一般家庭へのパソコンの普及,インターネット等の情報通信技術産業の発展とあいまって,原告及び引用各商標は,半導体・コンピュータ関連の特定層の需要者だけでなく,一般の消費者を含む広範囲の需要者の間で知られるところとなった。 イ本件審決は,「INTEL」の文字は原告の略称又は原告の製造販売に係るマイクロプロセッサ等に使用する商標として,本件商標の登録出願時及び登録査定時のいずれにおいても,我が国や外国の需要者の間で広く認識され,また,引用商標1も,原告製造に係るマイクロプロセッサに使用する商標として我が国の需要者の間で広く認識されていたものと認められるが,他の文字の後に配された「inside」又は「INSIDE」の文字部分,若しくは,「・・・inside」又は「・・・INSIDE」という商標の構成が,原告の業務に係る商品の出所を表すものとして,我が国の需要者の間で広く認識されていたとはいえないと判断した。 しかし,原告は,「in」という語頭が共通する「intel」の文字と「inside」の文字を組み合わせて「in」という「韻を踏む」ことにより,取引者及び需要者の記憶に容易に定着する本件商標を た。 しかし,原告は,「in」という語頭が共通する「intel」の文字と「inside」の文字を組み合わせて「in」という「韻を踏む」ことにより,取引者及び需要者の記憶に容易に定着する本件商標を創作したのである。原告が引用各商標を採択した時点では,本件指定商品について,「・・・inside」又は「・・・Inside」という表示形式は一般的でなかったが,原告が「intelinside」又は「INTELINSIDE」 という商標を継続的に使用したことにより,上記表示形式が需要者の間で広く認識されるに至ったものである。商標は,その構成に独自性があれば自他商品の識別力が強くなるから,外観,称呼及び観念だけでなく,その商標を構成する表示形式も商標の要部として機能することがある。上記プログラムによる広範囲の使用を通じた「intelinside」の高度な著名性の獲得により,原告の商品等の出所識別標識としての著名性は,引用各商標にとどまらず,「・・・inside」との表示形式自体にも及んだものである。 - 5 -ウ以上のとおり,引用各商標は,本件商標の登録出願前から,原告の業務に係る商品を表示するものとして,取引者及び需要者の間で広く認識され,また,「・・・inside」という表示形式も,原告の業務に係る商品の出所表示として,取引者及び需要者の間で広く認識されていたものである。 (2) 本件商標中の「KDDI」との文字の周知性についてア本件審決は,本件商標中の「KDDI」との文字は被告の略称又は被告の業務に係る事業のうち,とりわけ携帯電話事業に使用する商標として,本件商標の登録出願時には我が国の需要者の間で広く認識されていたと判断した。 しかし,被告が「KDDI」の文字を携帯電話事業において使用を始めたのは平成15年10月であり,本 に使用する商標として,本件商標の登録出願時には我が国の需要者の間で広く認識されていたと判断した。 しかし,被告が「KDDI」の文字を携帯電話事業において使用を始めたのは平成15年10月であり,本件商標の登録出願がされた平成16年11月11日時点では,我が国の需要者の間で広く認識されてはいない。 イ仮に,本件商標中の「KDDI」との文字が,本件商標の登録出願前から被告の商標として需要者の間で広く認識されていたとしても,それは携帯電話事業に使用する商標として認識されているのであって,本件指定商品について,広く認識されていたものではない。 ウしたがって,本件商標の周知著名性に係る本件審決の判断は誤りである。 (3) 本件商標と引用各商標との対比についてア称呼について(ア) 本件審決は,本件商標からは「ケイディディアイモジュールインサイド」,「ケイディディ」の各称呼が生じ,引用各商標からは「インテル」,「インテルインサイド」,「インテルインサイドペンティアム」,「インテルインサイドゼオン」又は「インテルインサイドセントリノ」の各称呼が生ずると認定した上で,これらの称呼は,「インサイド」との読みが一致する場合があるとしても,音構成及び構成音数の顕著な差異により区別し得るとして,引用各商標と本件商標の称呼は非類似であると判断した。 (イ) しかし,引用各商標の自他商品の識別性を有する要部の一つは,「・・・- 6 -inside」又は「・・・INSIDE」(「・・・」には半導体素子等の電子応用機械器具の部品の名称や自他商品の識別力がある商標が入る。)との表示形式であるところ,本件商標における「KDDI」「Module」「Inside」の文字を順に上から下へ積み重ねた構成は,「・・・inside」又は「・・・INSIDE」との表示形 標が入る。)との表示形式であるところ,本件商標における「KDDI」「Module」「Inside」の文字を順に上から下へ積み重ねた構成は,「・・・inside」又は「・・・INSIDE」との表示形式と共通している。 (ウ) したがって,本件商標の称呼「・・・インサイド」と引用各商標の称呼「・・・インサイド」とは共通するものである。 イ観念について(ア) 引用各商標の要部である「・・・inside」及び「・・・INSIDE」の表示形式は,「・・・が内部に」「・・・は内側に」という意味を有するところ,本件商標の上記構成からも「・・・が内部に」「・・・は内側に」との観念が生じる。 (イ) そして,本件商標中の「KDDI」との文字は,その登録出願時には,本件指定商品の取引者及び需要者の間で広く認識されていたものではないから,「KDDI」の文字からは独立した特定の観念を認識できるものではない。 (ウ) したがって,本件商標は,引用各商標と観念が類似する商標である。 (4) 出所混同のおそれについてア引用各商標は,原告が我が国で初めて「・・・inside」という表示形式を採用した商標である。この表示形式の新しさや,平成2年末から平成18年までの継続した使用により,「・・・inside」という表示形式は,「インテル,入ってる」のキャッチフレーズとともに,取引者及び需要者の間で広く認識され,この表示形式も自他商品の識別力を持つに至ったものである。 したがって,本件商標に接した取引者及び需要者は,著名な商標である「intelinside」を想起し,本件商標は引用各商標のファミリー商標の一つであって,被告が取り扱う商品に対して原告が何らかの承認,保証を与え,あるいは,その開発,製造販売等において原告が業務提携,技術協力等を行なっているものと ,本件商標は引用各商標のファミリー商標の一つであって,被告が取り扱う商品に対して原告が何らかの承認,保証を与え,あるいは,その開発,製造販売等において原告が業務提携,技術協力等を行なっているものと誤信するおそれがあるといえる。 イまた,商標法4条1項15号は,著名商標へのただ乗り(いわゆるフリーラ- 7 -イド)や,著名商標の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止する趣旨であると解されるところ,本件商標は,原告の著名な商標である「intelinside」と同じ「・・・inside」の表示形式を採択することにより,取引者及び需要者の注意,関心を集め,引用各商標の顧客吸引力にフリーライドするものである。また,引用各商標の有する強力な出所表示機能を希釈化し,引用各商標のブランド価値を低下させ,原告の資産に重大な損害を及ぼすものでもある。 (5) 小括したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に該当する。 〔被告の主張〕(1) 引用商標の周知著名性についてア原告は,甲11ないし38を引用し,日本国内では,日本電気等の大手メーカーに引用各商標の使用が許諾され,これらのライセンシーが製造販売するコンピュータ関連の商品やその広告活動に引用各商標が広く使用されたと主張する。 しかし,甲11ないし38は,各メーカーが自己の商品を宣伝広告するための雑誌広告であり,原告を示す標章は,単にメーカーの商品の品質・特徴の1つを示すために,広告の最下部に小さく表示されているものであり,その標章に多くの注意が払われるわけではない。そもそも,上記広告に表示された標章の多くは,引用各商標と完全に一致するものではなく,引用商標1は全く見当たらないし,甲34及び37のわずか2例において,引用商標2が表示されているにすぎない。したがって,上記 記広告に表示された標章の多くは,引用各商標と完全に一致するものではなく,引用商標1は全く見当たらないし,甲34及び37のわずか2例において,引用商標2が表示されているにすぎない。したがって,上記各書証から,本件商標の登録出願前から引用各商標が取引者及び需要者の間で広く知られていたということはできない。 また,原告は,原告製造のマイクロプロセッサ等を内蔵したパソコン等の他社製品に原告標章を表示させることにより,最終製品の需要者の間で原告及び引用各商標の知名度が大きく上昇したと主張する。 しかし,最終製品の需要者にとって,原告標章は,最終製品の様々の品質・特徴の1つを知る手がかりとなることがあるにすぎない。原告標章は原告製品の広告の- 8 -ために使用されたわけではないから,原告標章が最終製品の需要者に与えるインパクトは少ない。 さらに,原告は,平成6年頃からの職場環境におけるパソコン一人一台時代の到来等により,引用各商標は,一般の消費者を含む広範囲の需要者の間で知られるところとなったと主張する。 しかし,仮に,本件商標の登録出願前からパソコンが普及していたとしても,そこから推測できるのは,多くのパソコンメーカーの製品が市場に提供されていたということであって,引用各商標が広く知られたことが認められるものではない。 以上によれば,引用各商標が,本件商標の登録出願前から取引者及び需要者の間で広く知られていたとは認められない。 イ次に,原告は,「・・・inside」との表示形式も,原告の商品の出所識別標識として取引者及び需要者に広く知られていたと主張する。 しかし,上記アのとおり,引用各商標が,本件商標の登録出願前から取引者及び需要者の間で広く知られていたとは認められないから,原告の上記主張は前提を欠くものである。 仮に,引用 ていたと主張する。 しかし,上記アのとおり,引用各商標が,本件商標の登録出願前から取引者及び需要者の間で広く知られていたとは認められないから,原告の上記主張は前提を欠くものである。 仮に,引用各商標が,本件商標の登録出願前から取引者及び需要者の間で広く知られていたとしても,甲11ないし38においては,原告標章は,「intel」の文字及び「inside」の文字と「pentium」等の文字から構成され,「・・・inside」の表示形式なるものの「・・・」部分に「intel」以外は使用されていないから,取引者及び需要者は,「intel」以外の文字と「inside」の文字とで構成される商標について,その全てが原告の商品を表示するものであると認識することはない。 したがって,「・・・inside」との表示形式が原告の商品の出所識別標識として周知著名であったとは認められない。 (2) 本件商標中の「KDDI」との文字の周知性についてア被告は,平成12年10月,第二電電株式会社,日本移動通信株式会社及びケイディディ株式会社が「株式会社ディーディーアイ」との商号で合併した会社で- 9 -あり,半年後の平成13年4月に現商号に変更された。合併手続の便宜上,合併時の社名を「株式会社ディーディーアイ」としたが,合併以前から合併会社の商号の要部を「KDDI」とする方針であった。そして,合併の数か月前から様々なマスコミ媒体を通じ,「KDDI」を表示して合併の予告を行い,国民の多くに「KDDI」を浸透させた。合併から上記商号変更までの半年間においても,「KDDI」を使用した広告を行っている。 イまた,被告は,携帯電話,固定電話,インターネット通信,ITソリューション事業及びこれらの技術やノウハウを利用した各種の関連事業を主たる業務としているが, I」を使用した広告を行っている。 イまた,被告は,携帯電話,固定電話,インターネット通信,ITソリューション事業及びこれらの技術やノウハウを利用した各種の関連事業を主たる業務としているが,携帯電話やインターネット通信等は,通信自由化を契機として急速に日常生活に浸透し,携帯電話の一般世帯における普及率は,平成5年3月の3.2%から平成15年3月には94.4%に達している。パソコンや携帯電話等のモバイル端末を利用したインターネットの世帯利用率も,平成14年以降,80ないし92%程度を維持している。また,法人における携帯電話やインターネット通信の利用率は,一般世帯よりも極めて高く,より高度かつ複雑な形態で利用されている。 被告の平成17年3月期の営業収益は2兆9200億円(このうち電気通信事業は2兆3005億円),平成18年3月期の営業収益は3兆6080億円(このうち電気通信事業は2兆3985億円)であり,平成18年3月末での携帯電話の契約数は2313万台,インターネット契約(DION,FTTH)の契約数は297万台であって,被告が提供する各種事業は日本市場に深く浸透していた。 ウ被告は,平成12年10月当時から,継続して「KDDI」の表示を自己の全ての業務に使用するとともに,携帯電話事業においては,メインブランド「au」と併せて,「aubyKDDI」との表示を継続して使用している。さらに,インターネットプロバイダー事業,ポータルサイト事業においては,合併から平成19年9月まで,同事業のブランド「DION」と併せて,「DIONbyKDDI」との表示を使用している。 また,被告は,著名人が登場する多くのテレビCMを提供しているほか,新聞,- 10 -雑誌を媒体とする宣伝広告も頻繁に行っているが,これらの広告においても,「 DDI」との表示を使用している。 また,被告は,著名人が登場する多くのテレビCMを提供しているほか,新聞,- 10 -雑誌を媒体とする宣伝広告も頻繁に行っているが,これらの広告においても,「KDDI」「aubyKDDI」「DIONbyKDDI」との表示を使用している。 エ以上のとおり,本件商標の登録出願前から,被告の「KDDI 株式会社」という商号,その略称である「KDDI」及び「KDDI」との商標は,個人,法人を問わず,携帯電話等の利用者の間で極めて著名であった。そして,携帯電話等の利用者は,携帯電話等のモバイル端末やパソコン等の商品の需要者でもあるから,これら商品の需要者においても,被告の「KDDI 株式会社」という商号,その略称である「KDDI」及び「KDDI」との商標は,著名であったということができる。 オなお,原告は,仮に本件商標中の「KDDI」との文字が携帯電話事業に使用する商標として取引者及び需要者の間で広く認識されていたとしても,本件指定商品の需要者の間で広く認識されていたものとは認められない旨主張する。 しかし,被告の事業は,携帯電話事業だけでなく,通信事業の全般に及ぶものであり,この中には,電気通信機械器具用モジュールを内蔵した通信機器やコンピュータ等を用いた各種の通信事業が含まれる。また,携帯電話は,幅広く,多くの人が利用するものであり,「KDDI」との文字は,被告が行う宣伝広告によって,本件指定商品の取引者及び需要者を含む日本国内の極めて多くの人々に広く認識されていたものである。 (3) 本件商標と引用各商標との対比についてア外観について(ア) 引用商標1は,上部右端部分に切れ目のある楕円状図形と,その内部に「intel」の文字及び「inside」の文字を上下二段に右肩上がりに配し と引用各商標との対比についてア外観について(ア) 引用商標1は,上部右端部分に切れ目のある楕円状図形と,その内部に「intel」の文字及び「inside」の文字を上下二段に右肩上がりに配してなり,「intel」の文字は,第3文字「t」の縦線下部をくるりと丸め,これを第4文字「e」の横線左端へと,一筆書きのように繋げて表示し,かつ,第4文字「e」が,「intel」の文字列よりも,半文字分だけ下方にずれていることを特徴とする。 引用商標2は,上部右端部分に切れ目のある楕円状図形と,その内部に「intel」の文字及び「inside」の文字を上下二段に右肩上がりに配し,併せて,- 11 -楕円状図形の下段に「pentium !!!」を表示する。 引用商標3は,「INTELINSIDEXEON」(標準文字)であり,引用商標4は,「INTELINSIDECENTRINO」(標準文字)である。 (イ) 他方,本件商標は,黒地の正方形と白の横方向ストライプで表示した正方形を右上方に少し重ね合わせた図形と,当該黒地の正方形内に白抜きで上から「KDDI」「Module」「inside」を上下三段に配した構成からなる。 (ウ) 両者は,その外観において,「inside」の文字を共通にするものの,他の構成要素である文字や図形を異にし,全体構成において大きく異なるものである。 イ称呼について(ア) 引用各商標からは「インテルインサイド」「インテルインサイドペンティアム」「インテルインサイドゼオン」「インテルインサイドセントリノ」との称呼を生じ,「インサイド」のみの称呼を生ずることはない。 (イ) 他方,本件商標は,「ケイデイデイアイモジュールインサイド」「ケイデイデイアイ」の称呼を生じ,「インサイド」のみの称呼は生じない。 ( を生じ,「インサイド」のみの称呼を生ずることはない。 (イ) 他方,本件商標は,「ケイデイデイアイモジュールインサイド」「ケイデイデイアイ」の称呼を生じ,「インサイド」のみの称呼は生じない。 (ウ) 両者は,その構成態様から生ずる商標の称呼において,その一部に「インサイド」の音を共通にすることがあるものの,その他の音を大きく異にするものである。 ウ観念について(ア) 引用各商標の構成中の「intel」の文字は原告の略称である。また,「inside」の文字は「内部,内部に」を意味する既存の英語であり,その他,原告商品名称に相当する欧文字から構成されている。 (イ) 他方,本件商標は,「KDDI」の文字が被告の略称かつ商標であり,また,「module」の文字は「電子計算機の機能,部品などの単位の基準」を意味する既存の英語であり,「inside」の文字も「内部,内部に」を意味する既存の英語である。 (ウ) 両者は,「内部,内部に」といった意味合いを有する「inside」の語を共通にするものの,その構成態様から生ずる商標の観念において大きく相違するもの- 12 -である。 (4) 出所混同のおそれについて上記(3)のとおり,本件商標と引用各商標とは,外観,称呼,観念を大きく異にしており,非類似の商標である。 また,本件商標を構成する「KDDI」の文字は,本件商標の登録出願前には,既に被告の略称や商標として,被告が提供する各種事業の需要者だけでなく,多くの法人や個人の間で広く認識されていたものである。 したがって,本件商標を本件指定商品に使用しても,取引者及び需要者が引用各商標を連想し,原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずることはない。 (5) 品に使用しても,取引者及び需要者が引用各商標を連想し,原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずることはない。 (5) 小括したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に該当しない。 2 取消事由2(本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り)について〔原告の主張〕(1) 商標法4条1項7号の規定は,商標を構成する「文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」が公の秩序又は善良な風俗に反する場合にのみ適用すべきものではなく,商標登録を受けるべきでない者による登録出願も,商品流通社会の秩序を害し,公の秩序又は善良な風俗に反するものであるから,登録による権利を付与しないことを目的として適用すべきである。 本件商標の登録出願時において,引用各商標中の「intelinside」の文字は,原告の商品の出所識別標識として世界的に広く知られ,また,引用各商標がインテル・インサイド・プログラムに基づき,多数のライセンシーに使用許諾されている事実も同業者の間では周知であったから,被告が,原告の著名な商標である「intelinside」の存在や上記プログラムに基づきライセンシーによって引用各- 13 -商標が使用されている事実を知らずに本件商標を偶然採択したとは考え難い。 商標として他に多数の選択肢が存在するにもかかわらず,敢えて「・・・INSIDE」の表示形式を採択した本件商標は,原告の著名な商標である「intelinside」の世界的な名声にフリーライドするものであり,引用商標の顧客吸引力に便乗して取引者及び需要者の注意,関心を集めて自己の取扱商品の宣伝広告及び営業活動を有利に展開し,これにより商業 linside」の世界的な名声にフリーライドするものであり,引用商標の顧客吸引力に便乗して取引者及び需要者の注意,関心を集めて自己の取扱商品の宣伝広告及び営業活動を有利に展開し,これにより商業的利益を得ようとの不正の目的で採択されたものと推認される。 また,原告を容易に想起させる本件商標を,原告と無関係の者が使用すれば,世界的に著名な商標である「intelinside」及び「・・・inside」との表示形式の出所表示力が希釈化され,これにより,引用各商標のブランド価値が低下して,原告の資産に重大な損害を及ぼすことも避けられない。 (2) 以上によれば,本件商標は,公正な取引秩序の維持と需要者の利益保護を目指す商標法の目的,社会一般の道徳観念に反するものであり,商標登録を受けるべきでない者からされた登録出願であるから,本件商標が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのある商標であることは明らかである。 (3) 小括したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当する。 〔被告の主張〕(1) 本件商標は,被告の著名な略称等である「KDDI」と「Module」「Inside」を構成文字とするものであり,本件商標を使用した商品が被告やその親子会社あるいは系列関係にある法人の業務に係るものであること,あるいは,被告と関係のある一定の商品化事業に関与する法人の業務に係るものであることを明確に認識させるものである。 また,被告は,本件商標の採択により,引用各商標中の「intelinside」の名声にフリーライドし,引用各商標の顧客吸引力に便乗して商業的利益を得ようとの不正の目的は一切持っていない。 - 14 -さらに,本件商標の使用により,引用各商標や原告が主張する「・・・inside」との表示形式なるものの出所表示機能を希 に便乗して商業的利益を得ようとの不正の目的は一切持っていない。 - 14 -さらに,本件商標の使用により,引用各商標や原告が主張する「・・・inside」との表示形式なるものの出所表示機能を希釈化させることはなく,引用各商標のブランド価値を低下させ,原告の資産価値に損害を及ぼすこともない。 (2) 小括したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当しない。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(本件商標が商標法4条1項15号に該当しないとした判断の誤り)について(1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信される広義の混同を生ずるおそれがある商標が含まれる。そして,上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。 そこで,以上の観点から,本件商標の商標法4条1項15号該当性について検 判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。 そこで,以上の観点から,本件商標の商標法4条1項15号該当性について検討するが,その前提として,証拠(甲5~8,10~40,42,72~75,77,79,82,83,乙1~8,13)及び弁論の全趣旨によれば,本件商標及び引用各商標の設定登録に至る経緯等については,次の事実が認められる。 - 15 -ア本件商標について(ア) 被告は,平成12年10月,第二電電株式会社,日本移動通信株式会社及びケイディディ株式会社が,株式会社ディーディーアイとの商号で合併した会社であり,平成13年4月に現在の「KDDI 株式会社」に商号変更された。 (イ) 被告が行う事業には,個人向けの携帯電話サービス,インターネットサービス,固定電話サービス及びコンテンツサービス,法人向けのサーバーセントリュックソリューション事業,グローバルICTソリューション事業に加え,高速モバイルインターネットサービス,携帯電話を利用した金融ビジネス,CATVによる多チャンネル放送等がある。 (ウ) 一般世帯における携帯電話の普及率は,平成5年3月には3.2%であったが,10年後の平成15年3月には94.4%にまで上昇し,パソコンや携帯電話等のモバイル端末を利用したインターネットの世帯利用率も,平成14年以降,概ね80ないし90%の水準で推移する中で,被告は,平成14年3月末時点での日本国内における携帯電話市場での市場占有率が第3位となり,個人向け携帯電話の「au」ブランドの契約数の増加によって,年間ベースでの契約純増数では,平成16年から4年連続で第1位であった。 また,被告の平成17年3月期決算では,「au」事業での前年比売上げと営業利 帯電話の「au」ブランドの契約数の増加によって,年間ベースでの契約純増数では,平成16年から4年連続で第1位であった。 また,被告の平成17年3月期決算では,「au」事業での前年比売上げと営業利益が14%増となり,営業収益は2兆9200億円となった。平成18年3月期決算での営業収益は3兆6080億円であり,この当時の移動通信事業における市場占有率は,約28%であった。 (エ) 上記合併前の平成10年5月ころには,合併後の会社について「KDDI」との文字で表示した新聞広告が行われ,上記合併から本件商標の登録出願までの間にも,同様の表示を用いた広告が行われたほか,個人向け携帯電話事業では「aubyKDDI」との表示,インターネット事業では「DIONbyKDDI」との表示を用いて,多数の新聞広告が行われた。 また,平成13年以降,テレビCMにおいても,「KDDI」や「aubyKDDI」の- 16 -表示が多数回用いられているが,CM総合研究所の調査によるCM好感度調査において,被告のCMは,平成14年度が5899作品中の第3位,平成15年度が6187作品中の第6位,平成16年度が6192作品中の第7位,平成17年度が6611作品中の第2位との調査結果が出ている。なお,平成12年度に被告が支出した広告宣伝費は約314億円であり,この額は,非上場企業を含む企業の中で第11位に位置する。また,被告は,平成13年度から平成17年度までの間も毎年500億円前後の広告宣伝費を支出している。 (オ) 前記第2の1のとおり,被告は,平成16年11月11日に本件商標の登録出願をし,平成17年9月2日にその設定登録を受けている。 被告では,被告の通信モジュールを利用して通信モジュールソリューションを展開しようとする企業と情報や環境を共 年11月11日に本件商標の登録出願をし,平成17年9月2日にその設定登録を受けている。 被告では,被告の通信モジュールを利用して通信モジュールソリューションを展開しようとする企業と情報や環境を共有し,双方で新たな市場を開拓するという「KDDI モジュールソリューションパートナー・プログラムガイドライン」を採用しているところ,本件商標は,被告との間でパートナー登録した企業が同ガイドラインに沿って開発した通信アダプタ等の製品に表示されている。 イ引用各商標について(ア) 原告は,昭和43年7月に米国で設立された,パソコンのCPU(中央処理装置)やマイクロプロセッサと呼ばれる半導体製品等を製造販売する会社である。 昭和46年に世界で初めてのマイクロプロセッサ「4004」を販売し,その後も「8008」(昭和47年),「80286」(昭和57年),「Pentium」(平成5年),「Xeon」(平成13年),「CoreDuo」(平成18年)等を販売し,平成15年3月には,ノートブックPCの「インテル・セントリノ・モバイル・テクノロジー」を販売している。原告は,平成4年から平成21年まで連続して,世界の半導体市場における売上高第1位を維持している。 (イ) 原告は,平成3年5月,原告が製造したプロセッサが搭載されたパソコンを消費者が簡単に認識できるようにするため,「IntelInside」の文字からなるロゴを採用し,これをコンピュータメーカーが販売するパソコンに貼付することを- 17 -始め,平成13年には,世界中で2700社のコンピュータメーカーが販売するパソコンに「IntelInside」の文字を含むロゴが表示されるに至った。日本国内では,デル株式会社,日本電気株式会社,ソニー株式会社,シャープ株式会社,三菱電機株式会社,株式 ーカーが販売するパソコンに「IntelInside」の文字を含むロゴが表示されるに至った。日本国内では,デル株式会社,日本電気株式会社,ソニー株式会社,シャープ株式会社,三菱電機株式会社,株式会社東芝等の多数のメーカーが販売するパソコンに原告が製造したマイクロプロセッサが搭載され,平成7年から本件商標の登録出願までに作成された上記各社のパソコンの宣伝広告においても,「IntelInside」の文字を含むロゴが多数掲載された。 また,原告は,世界中のテレビ媒体等で「IntelInside」のサウンドロゴを使用した広告を行い,日本国内でも,「インテル,入ってる」とのサウンドロゴを用いた広告が行われた。 (ウ) 原告は,別紙引用商標目録1ないし4記載のとおり,平成11年6月から平成15年1月までの間に,我が国において,引用各商標の登録出願をし,その後,その設定登録を受けている。 なお,原告がコンピュータメーカー等の宣伝広告において引用各商標が使用されている事実を立証するために提出したとする雑誌広告(甲11~38)に掲載さている原告の商標は,いずれも「intelinside」との文字を含むものではあるが,その多くは引用各商標の構成と一致するものではなく,甲34及び37において,引用商標2が表示されていることが確認できるにすぎない。 (2) 本件商標と引用各商標との類似性の程度についてア本件商標について本件商標は,別紙本件商標目録のとおり,黒地の正方形の下に黒白の横縞で表示した正方形を右上方に少しずらして重ね合わせた図形と,当該黒地の正方形内に白抜きで上から「KDDI」,「Module」及び「Inside」の欧文字を上下三段に配し,「Inside」の文字を他の文字に比してやや大きく表示した構成からなる。 前記(1)アの 黒地の正方形内に白抜きで上から「KDDI」,「Module」及び「Inside」の欧文字を上下三段に配し,「Inside」の文字を他の文字に比してやや大きく表示した構成からなる。 前記(1)アの事実によれば,本件商標中の「KDDI」との文字は,携帯電話事業等を行う被告を表示するものとして,本件商標の登録出願前には,本件指定商品の取- 18 -引者及び需要者の間だけでなく,一般需要者の間においても,既に著名なものとなっていたといえるから,それ自体が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。他方,「Module」の文字は,「装置,機械,システムを構成する部分で,機能的にまとまった部分」(新村出編「広辞苑」第六版)を意味し,また,「Inside」の文字は,「内側の,内部の」等の意味を有する語であるから(甲78),「Module」の文字及び「inside」の文字は,自他商品の識別のために格別の意義を有するものとはいえない。そうすると,本件商標からは,構成文字全体に相応して生ずる「ケイディディアイモジュールインサイド」との称呼のほかに,「ケイディディアイ」との称呼も生じ,著名な企業である「KDDI 株式会社」あるいは「KDDI 株式会社が製造した装置が内蔵されたもの」との観念が生ずる。 さらに,「INSIDE」の文字が他の文字に比してやや大きく表示されていることからして,「インサイド」との称呼も生じ得るものといわなければならないが,その称呼だけでは,単に「内側の,内部の」との意味を想起させるにとどまり,それ以上に,何か具体的な観念を生じさせるものではない。 イ引用各商標について(ア) 引用商標1は,別紙引用商標目録記載1のとおり,上部中央やや右側の部分がすれ違っている太さの異なる楕円状の円形内に, に,何か具体的な観念を生じさせるものではない。 イ引用各商標について(ア) 引用商標1は,別紙引用商標目録記載1のとおり,上部中央やや右側の部分がすれ違っている太さの異なる楕円状の円形内に,「intel」の欧文字を上段に,「inside」の欧文字を下段に配し,各文字がやや右上がりに記載された構成からなるものである(甲2の1)。 「intel」の文字と「inside」の文字は,楕円状の円形内に一体的にまとまりよく配置されている上,前記(1)イの事実によれば,本件商標の登録出願当時,「intel」の文字と「inside」の文字を結合した「intelinside」は,原告製造に係る製品を表示するものとして,広く認識されていたものといえるから,引用商標1からは,構成文字全体に相応した「インテルインサイド」との称呼が生じる。また,前記(1)イの事実によれば,「intel」の文字は,本件商標の登録出願前から,- 19 -世界的な半導体メーカーである原告を表示するものとして,広く認識されていたものといえるから,それ自体が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであり,引用商標1からは「インテル」との称呼も生ずる。 さらに,「インサイド」との称呼が生ずるかというと,「inside」の文字は,「intel」の文字に1文字分の空間を挟んで連続して記載されている上,「intel」の文字に比較して,その形状・大きさ等に違いはなく,上記のとおり,「intel」の文字が「内側の,内部の」等の意味を有する語にすぎないことに鑑みると,この文字自体が自他商品の識別のために格別の意義を有するものとはいえないから,「インサイド」との称呼が生ずるとまではいえない。 以上のとおり,引用商標1からは,「インテル」又は「インテルインサイ ,この文字自体が自他商品の識別のために格別の意義を有するものとはいえないから,「インサイド」との称呼が生ずるとまではいえない。 以上のとおり,引用商標1からは,「インテル」又は「インテルインサイド」との称呼が生じ,半導体メーカーである「インテル・コーポレーション」あるいは「インテル・コーポレーションが製造した商品が内蔵されたもの」との観念が生ずるものというべきである。 (イ) 引用商標2は,別紙引用商標目録記載2のとおり,引用商標1と同様の態様をした文字及び図形の下に,「pentium !!!」との文字を配した構成からなる商標であり(甲3の1),「pentium」(ペンティアム)は原告が製造するマイクロプロセッサの名称であるから,引用商標2からは,上記(ア)と同様に「インテル」又は「インテルインサイド」との称呼が生ずるほか,構成文字全体に相応した「インテルインサイドペンティアム」若しくは製品名のみに簡略した「ペンティアム」との称呼が生じ,半導体メーカーである「インテル・コーポレーション」あるいは「インテル・コーポレーションが製造したマイクロプロセッサのペンティアムが内蔵されたもの」との観念が生ずる。 (ウ) 引用商標3は,別紙引用商標目録記載3のとおり,「INTELINSIDEXEON」の欧文字を標準文字で表してなる商標であり(甲4の1),「XEON」(ゼオン)は原告が製造するマイクロプロセッサの名称であるから,引用商標3からは,- 20 -上記(ア)と同様に「インテル」又は「インテルインサイド」との称呼が生ずるほか,構成文字全体に相応した「インテルインサイドゼオン」若しくは製品名のみに簡略した「ゼオン」との称呼が生じ,半導体メーカーである「インテル・コーポレーション」あるいは「インテル・コーポレーションが製造したマイクロプ 相応した「インテルインサイドゼオン」若しくは製品名のみに簡略した「ゼオン」との称呼が生じ,半導体メーカーである「インテル・コーポレーション」あるいは「インテル・コーポレーションが製造したマイクロプロセッサのゼオンが内蔵されたもの」との観念が生ずる。 (エ) 引用商標4は,別紙引用商標目録記載4のとおり,「INTELINSIDECENTRINO 」の欧文字を標準文字で表してなる商標であり(甲9の1),「CENTRINO」(セントリノ)は原告が製造するノートブック型コンピュータの名称であるから,引用商標4からは,上記(ア)と同様に「インテル」又は「インテルインサイド」との称呼が生ずるほか,構成文字全体に相応した「インテルインサイドセントリノ」若しくは製品名のみに簡略した「セントリノ」との称呼が生じ,半導体メーカーである「インテル・コーポレーション」あるいは「インテル・コーポレーションが製造したノートブック型コンピュータのセントリノが内蔵されたもの」との観念が生ずる。 ウ以上からすると,本件商標と引用各商標とは,「INSIDE」(引用商標1及び2においては,「I」が小文字の「inside」である。)という文字を構成の一部に有していることは共通しているものの,その外観は全体として類似するものではなく,称呼,観念も相違するから,両者は類似しない商標であるといわなければならない。 エ原告の主張について原告は,引用各商標における自他商品の識別性を有する商標の要部の一つは,「・・・inside」及び「・・・INSIDE」との表示形式であり,本件商標の「KDDI」「Module」「Inside」の文字を順に上から下へ積み重ねた態様は,「・・・INSIDE」との表示形式と共通しているから,「・・・インサイド」という共通の称呼が生じ,商品 件商標の「KDDI」「Module」「Inside」の文字を順に上から下へ積み重ねた態様は,「・・・INSIDE」との表示形式と共通しているから,「・・・インサイド」という共通の称呼が生じ,商品の出所に混同を生じるものであると主張する。 確かに,引用各商標を構成する「intelinside」との文字が原告又は原告製造- 21 -に係る製品の表示として広く認識されていることや,テレビ媒体等で使用された「インテル,入っている」というサウンドロゴに接した者は,「intel」の語と「inside」の語との結び付きを強く印象に残すものであることなどからすると,「intel」以外の文字と「inside」の文字を結合した「・・・inside」との表示形式を有する商標に接した者は,当該商標と引用各商標との構成それ自体の共通性を想起し得ることは否定することができない。 しかし,原告は,本件商標の登録出願前では,平成12年3月15日にコンピュータとコンピュータソフトウエアの使用等を指定役務とする「THEJORNEYINSIDE」との商標を出願しているものの(甲50),他に「intel」の文字に代えて,他の文字と「inside」の文字を結合した表示を使用した事実は認められないこと,また,「inside」の文字は,「内側の,内部の」等の意味合いを持つ,一般的な語であり,「intel」以外の文字と結合させることも含め,多様な用法が想定できることからすると,「intel」以外の文字と「inside」の文字を結合した「・・・inside」という商標の構成が,当該商標が使用された商品又は役務が直ちに原告の製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有しているとまでは認められない。 したがって,原告の主張は採用できない。 標が使用された商品又は役務が直ちに原告の製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有しているとまでは認められない。 したがって,原告の主張は採用できない。 (3) 引用各商標の周知著名及び独創性の程度についてア前記(2)のとおり,本件商標の登録出願前から,引用各商標の構成に含まれる「intel」又は「INTEL」の文字は,世界的な半導体メーカーである原告を表示するものとして,また,「intelinside」又は「INTELINSIDE」の文字は,原告製造に係る製品を表示するものとして,広く認識されていたものといえる。 イしかし,引用各商標の各構成は,原告の企業名を示す「intel」又は「INTEL」の文字に,「inside」又は「INSIDE」の文字や「pentium」等の原告が製造する商品の名称を示す文字を加えるなどしたものであるところ,「inside」又は「INSIDE」は,「内側の,内部の」等を意味する一般的な語である上,「インサイ- 22 -ド」の片仮名文字により構成され,配電用の機械器具等を指定商品とする商標(出願日:昭和57年8月6日,登録日:昭和60年4月23日)や「INSIDE」の欧文字により構成され,同様に配電用の機械器具等を指定商品とする商標(出願日:平成11年3月5日,登録日平成12年4月7日)は,引用各商標の出願日よりも前に株式会社日立製作所によって登録出願されているものであるから(甲80),最終製品に内蔵されているため外観上はその存在を見て取ることができない製品に係る商標として,引用各商標にあるような「inside」の文字又は「INSIDE」の文字を用いた構成とすることは,格別独創性の高いものであるということはできない。 (4) 本件指定商品と引用各商標に係 る商標として,引用各商標にあるような「inside」の文字又は「INSIDE」の文字を用いた構成とすることは,格別独創性の高いものであるということはできない。 (4) 本件指定商品と引用各商標に係る商品との間の関連性の程度本件指定商品は,電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品であり,いずれも引用各商標の指定商品と同一又は類似性を有するものである。 (5) 出所の混同のおそれ以上のとおり,本件商標と引用各商標とは,いずれも「INSIDE」(引用商標1及び2においては「inside」)との文字をその構成の一部に含むものであるが,その外観は全体として類似するものではなく,称呼,観念も相違する。また,引用各商標中の「intel」の文字や「intelinside」の文字は,原告又は原告製造に係る製品の表示として広く認識されているものの,「・・・inside」又は「・・・INSIDE」という表示形式が,当該商標が使用された商品又は役務が直ちに原告の製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有しているとまではいえず,引用各商標の構成自体が格別独創性の高いものということもできない。そして,本件商標中の「KDDI」の文字も,被告を表示するものとして我が国において高度の周知性を有していることを併せ考慮すると,本件指定商品と引用各商標の指定商品とに重複するものがあり,そのため,両者の取引者及び需要者が共通することを考慮しても,本件商標がこれに接した取引者及び需要者に対し引用各商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものということはできない- 23 -し,本件商標が引用各商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリュー 各商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものということはできない- 23 -し,本件商標が引用各商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招く結果を生ずるおそれがあるとまでいうこともできない。そうすると,本件商標は,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」には該当しないと判断するのが相当である。 (6) 小括よって,取消事由1は理由がない。 2 取消事由2(本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り)について(1) 原告は,本件商標の登録出願時において,引用各商標は世界的に広く知られていたから,被告が「・・・INSIDE」との表示形式を持つ本件商標を偶然採択したものとはいえず,被告は引用各商標の世界的な名声にフリーライドして取引者,需要者の注意,関心を集め,自己の取扱商品の宣伝広告及び営業活動を有利に展開して商業的利益を得ようとの不正の目的を有するものと推認されるとか,原告を容易に想起させる本件商標を原告と無関係の者が使用すれば,世界的に著名な引用各商標の出所表示力が希釈化され,そのブランド価値が低下し,原告の資産に重大な損害を及ぼすなどとして,本件商標は商標法4条1項7号に該当すると主張する。 しかしながら,前記1のとおり,本件商標が引用各商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招く結果を生ずるおそれがあるとは認められず,原告の主張は理由がない。 (2) なお,引用各商標を構成する「intelinside」又は「INTELINSIDE」との表示は,本件商標の登録出願時には原告又は原告製造に係る製品を示すものとして既に高度の周知著名性を有していたから,被告は,この表 成する「intelinside」又は「INTELINSIDE」との表示は,本件商標の登録出願時には原告又は原告製造に係る製品を示すものとして既に高度の周知著名性を有していたから,被告は,この表示の存在を知った上で本件商標の登録出願に及んだものと推認されなくもない。しかし,最終製品の内蔵されているため外観上はその存在を見て取ることができない製品についての広告表現として,同製品が最終製品の内部に装備されていることを示唆する「・・・inside」という形式の表示が一般的に有効なものであるため,被告もその有効性に- 24 -期待して敢えてその着想を取り入れて本件商標の登録出願をしたものであったとしても,前記1(5)のとおり,本件商標は,これに接した取引者及び需要者に対し引用各商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものではない。また,前記1(3)のとおり,最終製品に内蔵されているため外観上はその存在を見て取ることができない製品に係る商標として,引用各商標にあるような「inside」の文字又は「INSIDE」の文字を用いた構成とすることが,格別独創性の高いものであるということもできない。 したがって,本件商標が,公正な競争秩序から逸脱し,公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標であると認めることはできない。 (3) 小括よって,取消事由2も理由がない。 3 結論以上の次第であるから,原告の請求は棄却されるべきものである。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官滝澤孝臣 裁判官髙部眞規子 裁判官齋藤巌- 25 -(別紙) 臣 裁判官髙部眞規子 裁判官齋藤巌- 25 -(別紙)本件商標目録 1 構成 2 本件商標の指定商品及び指定役務第9類耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲ- 26 -ームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD ーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲ- 26 -ームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物第38類電気通信(放送を除く。),電気通信ネットワークへの接続の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信に関する情報の提供,電気通信に関するコンサルティング,放送番組表に関する情報の提供 - 27 -(別紙)引用商標目録 (1) 構成 (2) 指定商品及び指定役務第9類オペレーティングシステムソフトウエアのための電子計算機用プログラム,ファームウエアのための電子計算機用プログラム,ファクシミリ送受信のための電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム,サーバーコンピュータ,コンピュータ用周辺機器,その他のコンピュータ,集積回路,集積回路チップ,半導体プロセッサ,半導体プロセッサチップ,マイクロプロセッサ,プリント回路基板,電子回路基板,画像用回路基板,音声用回路基板,音声・画像用回路基板,半導体素子,コンピュータ用記憶装置,半導体記憶装置,ビデオグラフィックアクセラレーター,その他のアクセラレーター,画像処理装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,モデム,ファクシミリ,コンピュータネットワーク用のル 用記憶装置,半導体記憶装置,ビデオグラフィックアクセラレーター,その他のアクセラレーター,画像処理装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,モデム,ファクシミリ,コンピュータネットワーク用のルーター・ハブ・スイッチ,電気通信ネットワーク接続用通信装置,その他の電気通信機械器具,電子出版物,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又- 28 -は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメ 防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ第38類電子計算機端末による通信(但し,衛星を用いて行うものを除く。),移動体電話による通信(但し,衛星を用いて行うものを除く。),テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し(但し,衛星を用いて行うものを除く。),テレビ会議通信,リアルタイムのメッセージの送信のための通信,その他のメッセージの送信のための通信(但し,衛星を用いて行うものを除く。),コンピュータを利用したリアルタイムのメッセージ及び映像による通信,その他のコンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信(但し,衛星を用いて行うものを除く。),電子掲示板による通信,インター- 29 -ネットその他の電気通信ネットワークへの接続の提供(但し,衛星を用いて行うものを除く。),その他の電気通信(但し,衛星を用いて行うもの及び放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与(3) 出願日平成15年1月30日(4) 登録日平成15年10月3日 (1) 構成 (2) 指定商品第9類理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械 (1) 構成 (2) 指定商品第9類理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,- 30 -消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,テレビゲーム用のプログラム のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,テレビゲーム用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置(3) 出願日平成11年6月25日(4) 登録日平成12年7月14日 (1) 構成「INTELINSIDEXEON」の欧文字を標準文字で表してなる。 (2) 指定商品第9類理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シ- 31 -ミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオデ 消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,テレビゲーム用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置(3) 出願日平成11年7月15日(4) 登録日平成12年11月10日 (1) 構成「INTELINSIDECENTRINO」の欧文字を標準文字で表してなる。 (2) 指定商品第9類半導体,マイクロプロセッサ,その他の半導体素子,集積回路,その他の電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子管,コンピュータ用チップセット,コンピュータ用マザーボード・ドーターボード,ソフトウエアをプログラム可能なプロセッサ,マイクロコンピュータ,ワークステー- 32 -ション用コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,携帯型コンピュータ,手持ち式コンピュータ,その他のコンピュータ,コンピュータ用周辺機器,携帯情報端末(PDA),ファームウ ン用コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,携帯型コンピュータ,手持ち式コンピュータ,その他のコンピュータ,コンピュータ用周辺機器,携帯情報端末(PDA),ファームウエア・オペレーティングシステムソフトウエアのための電子計算機用プログラム,コンピュータ電気通信ネットワーク用ソフトウエアのための電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム,サーバーコンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ電気通信ネットワーク接続用通信装置,コンピュータネットワーク用のアダプタ・スイッチ・ルータ・ハブ,無線式のモデム・無線式のLAN接続用カード,無線通信装置,有線式のモデム・有線式のLAN接続用カード,有線通信装置,移動体電話,その他の電気通信機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,回路計,その他の電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運 災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエ- 33 -イトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物(3) 出願日平成14年12月4日(4) 登録日平成15年10月24日
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