【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩佐英夫、同平田武義、同田崎信幸、同中尾誠、同杉山潔志の上告趣意の うち、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号(昭
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩佐英夫、同平田武義、同田崎信幸、同中尾誠、同杉山潔志の上告趣意の うち、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号(昭和五七年法律第八一号による改 正前のもの)の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲法二一条、三一条に違反し ないこと及び右各規定を本件に適用しても憲法三一条に違反しないことは、当裁判 所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二 三巻四号二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁 昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号 二〇五頁、同昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・ 刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第 三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁参照)、公職選挙法一四二条一項、二四三 条三号(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の各規定の違憲をいう点は、 右各規定が所論(上告趣意第四)のいうように違憲でなく、また、憲法三一条にも 違反しないこと及び右各規定を本件に適用しても憲法三一条に違反しないことは、 当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑 集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判 決・刑集一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨に徴 して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一五七七号 同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法 二五二条の規定の違憲をいう点は、右規定が憲法一四条、一五条、三一条、四四条 に違反しないこと及び右規定を本件に適用しても憲法の右各条に違反しないことは、 判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法 二五二条の規定の違憲をいう点は、右規定が憲法一四条、一五条、三一条、四四条 に違反しないこと及び右規定を本件に適用しても憲法の右各条に違反しないことは、 当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集 - 1 - 九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(前掲昭 和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、その余は、事実誤認、単なる法令違反 の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意のうち、事前運動禁止規定の違憲をいう点は、右規定が違 憲でないことは、当裁判所の判例(前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨 に徴して明らかであり、戸別訪問禁止規定、文書頒布規制規定、公民権停止規定の 各違憲をいう点の理由のないことは前記のとおりである。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和六一年一二月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 高 島 益 郎 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 - 2 -
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