昭和31(オ)664 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-53553.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士栗原宰之助の上告理由第一点について。  しかし、控訴人ら(被上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,011 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士栗原宰之助の上告理由第一点について。  しかし、控訴人ら(被上告人ら、被告ら)、は原審において被控訴人(上告人、 原告)主張の特約は、借地法一一条により無効であるから、これに基づく契約解除 も失当であると主張しているのである。されば、原判決には所論の違法は認められ ない。  同第二点について。  しかし、原判決は、挙示の証拠に基づき本件建物は、控訴人B1において自己所 有の建物として建築しただ一家の事情により控訴人B2名義として置いたに過ぎな い旨認定し、所論転貸の事実を認めなかつたものであつて、右証拠によれば、その 認定を首肯することができる。されば、所論は原判決の適法になした事実認定を争 いこれを前提として法令違背を主張するに帰し、上告適法の理由として採るを得な い。  同第三点、第四点について。  しかし、判決書における訴訟代理人の表示は、民訴一九一条の記載事項でないか ら、所論第三点は、採るを得ない。また、原審判決言渡調書(記録二一五丁)によ れば、原判決がその原本に基づき言い渡された旨記載されているから、同第四点も 採ることができない(民訴一四七条参照)。  上告代理人弁護士梶谷丈夫、同佐藤章の上告理由第一点、第二点について。  原判決が所論本件特約を借地法一一条によつて無効であるとした旨の各判示は、 いずれも正当として是認できる。そして、所論判例は、本件に適切でない。それ故、 - 1 - 論旨は採用できない。  同第三点について。  その採用できないことは、栗原代理人の上告理由第二点について説明したとおり である。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。     最高裁判所第  その採用できないことは、栗原代理人の上告理由第二点について説明したとおり である。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。     最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る