昭和51(し)64 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和51年7月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条、三九条、一一条、一三条違反をいうが、その実 質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三

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判決文本文361 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条、三九条、一一条、一三条違反をいうが、その実 質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員の一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五一年七月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    天   野   武   一             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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