昭和38(オ)1265 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-66171.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  具体的事件を離れて、抽象的に法律命令等の憲法に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文687 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由一について。 具体的事件を離れて、抽象的に法律命令等の憲法に適合するかどうかを争うことが許されるとする学説がわが国に存在することは、所論のとおりであるが、かかる見解は、当裁判所の採用しないところである(昭和二七年一〇月八日大法廷判決、民集六巻九号七八三頁、同二八年四月一五日大法廷判決、民集七巻四号三〇五頁参照)。所論は排斥を免れない。 同二について。 原判決は、所論のように、法律はいかなる法律であっても正当であるとしているわけではない。紀元節廃止を違法とすべき理由がないから、その違法を前提とする損害賠償請求は理由がないとしているのであって、所論のように、判決に理由を附していないとはいえない。論旨は理由がない。 同三について。 本訴のうち、損害賠償請求が上告人の具体的権利に関する請求であることは、所論のとおりである。しかし、上告人がその前提として主張するところに理由がないから、その賠償請求も理由がないことに帰するのであって、原判決に所論のような法令違背は存しない。論旨は採用すべきかぎりでない。 同四について。 被上告人は、原審において準備書面を提出していないのであるから、上告人に対しその交付がないのは当然であって、論旨は理由がない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏 中二郎裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る