平成19年7月24日決定平成19年(む)第1303号 主文 検察官に対し,司法警察員作成の平成16年5月7日付け「本件事件の発覚に至った際の関係者の行動及び時刻の特定に関する報告書」と題する書面を開示することを命ずる。 本件のその余の請求を棄却する。 理由 第1請求の趣旨及び理由本件請求の趣旨及び理由は,弁護人A作成の「証拠開示命令申立書」記載のとおりであるが,その主張は,要するに,弁護人が,刑事訴訟法316条の20に基づき,平成16年4月11日における本件現場建物付近の通行人の通行状況等を記録したビデオの再生過程を記載した捜査報告書等の開示を請求したところ,検察官は,その一部の証拠開示に応じなかったので,同法316条の26第1項に基づき,証拠開示の命令を求めるというものである。 第2当裁判所の判断 本件被告事件の公訴事実の要旨は,被告人が,平成16年4月10日午後10時ころから翌11日午前10時45分ころまでの間に,東京都B区所在の被害者方(以下「本件建物」という)で,金員強取の目的で,被害者を殺害したが,来訪者に発見されて逃走したため,金員強取の目的を遂げなかったというものである。 そして,検察官は,被告人が単独で上記犯行に及んだと主張するのに対し,弁護人は,被告人と共に本件建物を訪れた中国人男性(以下「共犯者」という)が,被告人の知らぬ間に被害者を殺害し,先に逃走したなどと主張して,被告人が被害者を殺害した事実を争っている。 そこで検討すると,関係記録によれば,同月11日における本件建物付近の通行人の通行状況等を記録したビデオの再生過程を記載した捜査報告書等としては,既に検察官から弁護人に開示されたもののほか,司法警察員作成の同年5月7日付け「本件事件の発覚に至った際の関係者の行動及び時刻の特定に関す を記録したビデオの再生過程を記載した捜査報告書等としては,既に検察官から弁護人に開示されたもののほか,司法警察員作成の同年5月7日付け「本件事件の発覚に至った際の関係者の行動及び時刻の特定に関する報告書」(以下「本件証拠(1)」という)及び同年7月3日付け「動画映像ビデオ作成報告書」(以下「本件証拠(2)」という)と題する各書面が存在することが認められる。 そして,本件証拠(1)は,被告人が本件建物から逃走したとされる同年4月11日午前10時45分から間もない同日午前11時00分ころから同日午前11時47分ころまでの間に,本件建物内及びその付近に設置された防犯カメラで撮影した画像を解析したものと認められるところ,被告人と別れた共犯者が何らかの理由で本件建物付近に戻ってきた可能性がある旨の弁護人の指摘を踏まえると,弁護人の主張との間に関連性があると認められ,共犯者の存否が本件の中心的争点である以上,被告人の防御の準備のために本件証拠(1)を開示する必要性は高いといえる。これに対し,検察官は,上記証拠を開示した場合の弊害について,本件と無関係な住民らの名誉,プライバシー等が不必要に侵害され,ひいては国民からの捜査への協力を得ることも困難になることなどを指摘するが,それらの指摘を考慮しても,本件証拠(1)を開示するのが相当というべきである。 他方,本件証拠(2)は,同月10日午後11時01分ころから翌11日午前3時25分ころまでの間に,被害者方建物付近に設置された防犯カメラで撮影した画像を解析したものと認められるが,弁護人の主張によっても,共犯者と被告人が落ち合った時刻は同日午前6時ころというのであるから,その数時間前に撮影された映像に係る本件証拠(2)は,弁護人の主張と関連せず,被告人の防御の準備のために開示する必要性があるとはいえない 被告人が落ち合った時刻は同日午前6時ころというのであるから,その数時間前に撮影された映像に係る本件証拠(2)は,弁護人の主張と関連せず,被告人の防御の準備のために開示する必要性があるとはいえない。したがって,本件証拠(2)については,開示するのが相当とは認められない。 以上のとおりであるから,刑事訴訟法316条の26第1項前段に従い,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・髙橋徹,裁判官・大村陽一,裁判官・郡司英明)
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