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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人山口民治、同平本隆吉、同平本祐二の上告理由第一点および第二点について。原判決の引用する第一審判決は、原告(被上告人)財団の代表者として本訴を提起したDは、昭和七年一二月九日理事に選任されたが、原告財団の理事の任期は三年であるため、昭和一〇年一二月八日その任期が満了した。しかし、その後任者たる新理事が選任されていない。原告財団の寄附行為第一六条第一項但書によれば、理事の任期が満了した場合、右の者は後任者が就任するまで理事としての職務を行う旨定められている旨の事実を確定したものであるから、Dは、原告財団の代表者として本訴を提起する権限があるとした原判決の判断は正当である。所論は、右規定による任期満了理事の権限は、後任者選任手続に要する相当の期間だけに限るものと解すべきであるというが、もしそのように解すると、相当の期間経過後も後任者の選任のないときは、原告財団はこれを代表する権限を有する者を欠くことになり、その後の財団の運営に支障を生ずるに至ることを考えると、所論はにわかに採用できない。また、所論は、Dの任期満了後原告財団において後任理事が選任されたと認定すべきであり、これを否定した原判決は採証法則違反であり、そして、後任者の選任があつた以上その後再び原告財団が理事を欠くに至つても、Dの権限が復活することがない、と主張するが、Dの任期満了後後任者が選任されていない旨の原判決の認定は挙示の証拠により肯認できるから、原判決に所論の違法がない。所論はいずれも採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷 決に所論の違法がない。所論はいずれも採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。 選任されていない旨の原判決の認定は挙示の証拠により肯認できるから、原判決に所論の違法がない。所論はいずれも採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷 決に所論の違法がない。所論はいずれも採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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