昭和46(あ)1017 私文書偽造、同行使、業務上横領、背任、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人神谷咸吉郎、同土屋勝子の上告趣意のうち、憲法三八条二項違 反をいう点は、原審で主張および判断を経ておら

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判決文本文614 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人神谷咸吉郎、同土屋勝子の上告趣意のうち、憲法三八条二項違 反をいう点は、原審で主張および判断を経ておらず(記録に徴しても所論供述の任 意性を疑うべき証跡は存しない。)、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠 き、その余は、事実誤認、量刑不当、再審事由の主張であり、被告人Bの弁護人山 本忠義、同酒井亨、同曾田多賀の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具 体的摘示を欠き、その余は事実誤認の主張であり、被告人Cの弁護人尾後貫荘太郎、 同岩田春之助、同岩田広一、同熊木正の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反( 記録に徴しても所論供述の任意性を疑うべき証跡は存しない。)の主張であつて、 以上いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四八年四月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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