【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人神谷咸吉郎、同土屋勝子の上告趣意のうち、憲法三八条二項違 反をいう点は、原審で主張および判断を経ておら
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人神谷咸吉郎、同土屋勝子の上告趣意のうち、憲法三八条二項違 反をいう点は、原審で主張および判断を経ておらず(記録に徴しても所論供述の任 意性を疑うべき証跡は存しない。)、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠 き、その余は、事実誤認、量刑不当、再審事由の主張であり、被告人Bの弁護人山 本忠義、同酒井亨、同曾田多賀の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具 体的摘示を欠き、その余は事実誤認の主張であり、被告人Cの弁護人尾後貫荘太郎、 同岩田春之助、同岩田広一、同熊木正の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反( 記録に徴しても所論供述の任意性を疑うべき証跡は存しない。)の主張であつて、 以上いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四八年四月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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