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昭和30(す)333 窃盗被告事件につきなした勾留理由開示請求

裁判所

昭和30年10月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所

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315 文字

右の者に対する窃盗被告事件について、申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において、一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば被告人に対する勾留は、第一審以来継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開始の請求は、許されないものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、同二九年八月五日第一小法廷決定参照)。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。本件請求を却下する。昭和三〇年一〇月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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