【DRY-RUN】主 文 本件控訴はこれを棄却する。 理 由 弁護人高林茂男の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面 記載のとおりである。これに対し当裁判所は
主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 弁護人高林茂男の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面記載のとおりである。これに対し当裁判所は次のように判断する。 第一点しかし所論臨時物資需給調整法第一条第一項は主務大臣は供給の特に不足する一定の物資について譲渡に関して必要な命令をなすことができる旨規定しているが譲渡行為と相表裏の関係にある譲受行為も譲渡に関するといい得るばかりでなくこれについても必要な命令をすることができるものと解するのが同条第一項に掲げる目的精神から考えて相当である。譲受行為を放任することは同条の精神から考えて許されない。これを<要旨>配給の面から控制するだけでは不十分である。従つて所論農林商工省令第六号第三条が真珠の「譲り受け」を</要旨>禁止したのは前掲調整法の委任の範囲を逸脱したものでないと解すべきである。原判決がこれと同旨の見解に出でたのは相当である。なおかく解しても罪刑法定主義に反する類推解釈を許すものでないし、憲法に反するものでもない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事吉田常次郎判事石井文治判事鈴木勇)
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