【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人高谷圭一、同中吉章一郎の上告趣意第一点および弁護人高谷圭一の上告趣 意補充第七点の(一)のうち、憲法三一条違反お
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人高谷圭一、同中吉章一郎の上告趣意第一点および弁護人高谷圭一の上告趣 意補充第七点の(一)のうち、憲法三一条違反および判例違反をいう点は、原判決 は、所論のように昭和四二年一月一二日のA旅館における会合を選挙運動としてい るわけではないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張で あり、弁護人高谷圭一、同中吉章一郎の上告趣意第二点の一は、単なる法令違反、 事実誤認の主張であり、同二は、事実誤認、量刑不当の主張であり、同三は、単な る法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点および弁護人高谷圭一の上告趣意補 充第七点の(二)は、憲法一五条一項、三一条違反をいうが、実質は単なる法令違 反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 弁護人高谷圭一の上告趣意補充第一点は、単なる法令違反の主張であつて、上告 適法の理由にあたらない。 所論にかんがみ職権によつて調査すると、第一審判決が、被告人Bに対する関係 で証拠とした被告人Cの検察官に対する供述調書、被告人Cに対する関係で証拠と した被告人Bの検察官に対する供述調書、被告人Dに対する関係で証拠とした被告 人Bの検察官に対する供述調書および被告人Cの検察官に対する供述調書は、第一 審第二回公判期日において、検察官から、被告人三名に対する証拠として証拠調の 請求がなされ、第三回公判期日において、被告人側から、相被告人関係において不 同意 被告人本人関係において留保という意見の陳述があり、その結果、検察官か ら、相被告人関係において証拠調の請求を撤回する旨の陳述がなされ、次いで、第 七回公判期日において、被告人側の同意があり、決定取調済となつたことが認めら れる。そうすると、右各供述調書は、それぞれの被告人 、相被告人関係において証拠調の請求を撤回する旨の陳述がなされ、次いで、第 七回公判期日において、被告人側の同意があり、決定取調済となつたことが認めら れる。そうすると、右各供述調書は、それぞれの被告人本人に対する関係で証拠調 - 1 - がなされただけで、相被告人に対する関係では証拠調がなされていないことが明ら かであるといわなければならない。以上の次第で、第一審判決には、証拠とするこ とのできない右各供述調書を証拠にして事実認定をした違法があり、原判決には、 これを是認した違法があるものというべきである。 しかし、右各供述調書を除外しても、第一審判決の挙示するその余の各証拠によ つて、同判決の判示する各犯罪事実をゆうに認定することができるから、右違法は、 いまだ判決に影響を及ぼすものとはいえず、判決破棄の事由にあたらない。 同第二、三点は、憲法違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認 の主張であり、同第四点は、憲法違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の 主張であり、同第五点は、事実誤認の主張であり、同第六点は、単なる法令違反の 主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 弁護人岩佐健児の上告趣意第一点のうち、憲法三八条一、二項違反をいう点は、 所論供述や書証(ただし、第一審判決が、被告人Bに対する関係で証拠とした被告 人Cの検察官に対する供述調書 被告人Cに対する関係で証拠とした被告人Bの検 察官に対する供述調書 被告人Dに対する関係で証拠とした被告人Bの検察官に対 する供述調書および被告人Cの検察官に対する供述調書を除く。)について、任意 性を疑うべき証跡がないから、前提を欠き、憲法一一条、一二条、三一条違反をい う点は、原審において主張判断のなかつた事項であり、同第二点は、単なる法令違 反、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主 を疑うべき証跡がないから、前提を欠き、憲法一一条、一二条、三一条違反をい う点は、原審において主張判断のなかつた事項であり、同第二点は、単なる法令違 反、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告 適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四五年一月二七日 - 2 - 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 3 -
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