【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人高山和雄の上告趣意(後記)は、違憲をいう点もあるが、所論 拷問の事実を認むべき証跡がないから、その前提
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人高山和雄の上告趣意(後記)は、違憲をいう点もあるが、所論拷問の事実を認むべき証跡がないから、その前提を欠くものであり、その余は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年六月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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