昭和25(あ)1399 賍物寄藏

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人友松千代一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  記録を調べて見るに、被告人の副検事に対する供述が、所

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判決文本文301 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人友松千代一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 記録を調べて見るに、被告人の副検事に対する供述が、所論のように任意性がないものであると認むべき形跡はなく、又原判決は挙示の各証拠によつて判示事実を認定したものであることは判文自体により明白であつて、被告人の自白を唯一の証拠として事実を認定したものではない。従つて所論違憲の主張は其前提を欠き採用できない。 よつて刑訴四〇八条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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