【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人平岡義雄の上告趣意第一について。 本件賭博が金銭を賭したものであつて、一時の娯楽に供する物を賭したも
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人平岡義雄の上告趣意第一について。 本件賭博が金銭を賭したものであつて、一時の娯楽に供する物を賭したものでないことは第一審判決の確定したところであるから、本件が刑法一八五条本文の賭博罪を構成すること論を俟たない。そして、賭博罪の規定が憲法一三条に違反しないことは当裁判所大法廷の判例の趣旨とするところである。(判例集四巻一一号二三八〇頁以下参照)されば、原判決は正当であつて、所論はその理由がない。 同第二について。 所論は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 元来訴訟行為は、その行為当時の訴訟法規に遵拠すれば適法有効であること多言を要しない。 そして、被告人Aが本件起訴当時既に満十八歳を超えその当時の少年法六八条一項の規定により少年法の適用から除外されていた者であつたことは記録上明白であるから、司法警察員又は検察官が同法四一条又は四二条の手続を執らなかつたからといつて、訴訟法違反であるとはいえない。それ故、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 入江俊郎
▼ クリックして全文を表示