【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人西本計三、同坂上寿夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (所論第一点前段は押収中には領置を含まない
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人西本計三、同坂上寿夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (所論第一点前段は押収中には領置を含まないというが、押収中には強制処分としての差押の外任意処分たる領置も含まれるのであるから、所論は失当である。所論後段は別の金銭を没収の対象としたと論難するが、原審は証拠によりこれが供与された金銭と同一のものと認めて没収したのであつて、所論は採用できない。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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