【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を岐阜地方裁判所に差し戻す。 理 由 原審検察官平岡俊将の被告人Aに対する控訴趣意及被告人Bの弁護人江口三五の 控訴
主文 原判決を破棄する。 本件を岐阜地方裁判所に差し戻す。 理由 原審検察官平岡俊将の被告人Aに対する控訴趣意及被告人Bの弁護人江口三五の控訴趣意は何れも同人等各作成名義の控訴趣意書に記載する通りであり右検察官の控訴趣意に対する被告人Aの弁護人岡本治太郎の答弁の趣意は同弁護人作成名義の答弁書に記載する通りであるから茲に之を引用するが之に対する当裁判所の判断は次の通りである。 原審検察官の控訴趣意及被告人Bの弁護人江口三五の控訴趣意第一点について。 本件記録に徴すると原審裁判官Cは一人で被告人Aに対する覚せい剤取締法違反及傷害被告人Bに対する覚せい剤取締法違反各被告事件を審理し証拠調を為した上昭和三十年五月十七日の第八回公判に於て結審し同月三十日右各被告事件に付判決を宣告した処該判決に対し被告人Bは同年六月八日原審検察官は同月十三日被告人Aに関する部分に付夫々控訴の申立をしたのであるが記録には判決書の草稿と認むべきぺん書の文書及該文書に基きタイプライターを以て印刷した裁判官Cの署名押印契印文字の捜入削除に関する押印を欠いている点以外に於ては判決書の記載要件を具備した判決書が前記第九回公判に於ける立合書記官Dの作成に係る「右判決草稿は裁判をしたC裁判官の自筆でありこれに基き判決書をタイプライターにより印刷したものであるが同裁判官死亡の為め署名押印することができない」と記載した書画を添附して編綴せられている右事実に徴すれば原審裁判官Cは昭和三十年五月三十日の判決宣告期日には判決書の草稿によつて判決を宣告したが其の後係員をして該草稿に基きタイプライターを以て判決書を印刷させた処之が作成されないうちに死亡した為之に署名捺印することが出来なかつたものと認められるのである。 よつて叙上の如く一 決を宣告したが其の後係員をして該草稿に基きタイプライターを以て判決書を印刷させた処之が作成されないうちに死亡した為之に署名捺印することが出来なかつたものと認められるのである。 よつて叙上の如く一人の裁判官が判決書草稿に基いて判決を宣告した後判決書作成前に死亡した為判決書に署名捺印が出来なかつた場合に判決宣告し立会つた書記官が裁判官の自筆の草稿より印刷された判決書であることを認証し右印刷された判決書の内容が総て右草稿と同一である時は該判決書に裁判をした裁判官の署名捺印がなくとも判決書としての効力を有するかどうかに付考察してみると判決書は判決の内容を確認した文書であるが判決そのものではないし判決の宣告をするには判決主文を朗読し同時に理由の要旨を告げればよいのであつて其の際判決書の作成せられていることは望ましいことではあるが必しも判決書の作成せられていることを要するものではないから判決がその草稿に基いて宣告されても右判決を違法であると謂うことは出来ず判決そのものは有効に成立しているのであつて右判決に対しては原審検察官及被告人Bから夫々控訴したのであるから調書判決に関する刑事訴訟規則第二百十九条を適用することは出来ず裁判書は作成されねばならない。而して該裁判書の作成については刑事訴訟規則第五十三条乃至第五十五条に定められておるのであつて判決書の作成者は裁判をした裁判官であり判決書の作成は該裁判官の署名押印を以つて完成するのであるから判決書の作成に際り他人を機械的に使用し裁判官がその草稿を他人に交付して之を印刷させる行為は裁判官の作成行為を補助させるに過ぎないから斯る補助行為の介在によつて作成された判決書と雖裁判官が之に署名捺印<要旨>したときは之を以て裁判官の作成した判決書と謂うに妨げないが若し右判決書に裁判をした裁判官の署名捺印</要旨> に過ぎないから斯る補助行為の介在によつて作成された判決書と雖裁判官が之に署名捺印<要旨>したときは之を以て裁判官の作成した判決書と謂うに妨げないが若し右判決書に裁判をした裁判官の署名捺印</要旨>を欠く時はその理由の如何を問わず裁判官の作成した判決書と謂うことは出来ない。従つて前記の如き裁判官自筆の判決書草稿があり之に基き印刷した判決書であることを書記官が認証したとしても該判決書を以て裁判官が作成した判決書と同一効力がある文書と謂うことは出来ない。されば原審には判決書を作成しなかつた訴訟手続上の法令違反がある。而して控訴審は第一審判決の当否を審判の対象とするものであるから完成された判決書により第一審判決の内容を調査検討しなければならないが判決書に裁判官の署名捺印を欠くときは控訴審としては原判決の内容を知ることが出来ず斯る訴訟手続上の法令違反は判決に影響を及ぼすものと解すべきであるから論旨は理由があり原判決は此の点に於て破棄を免れない。 仍て爾余の控訴趣意についての判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条第三百七十九条に則り原判決を破棄し同法第四百条本文に則り本件を原裁判所に差し戻すこととし主文の通り判決する。 (裁判長判事影山正雄判事栗田源蔵判事石田恵一)
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